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むらきぃの司法試験受験勉強記

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2018.01.26
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カテゴリ:教材全般
判例集の選び方についても,基本書と同様に,

「自分の好きなものを選べばよい。」

と考えています。

ただ,基本書と最も事情が異なるのが,判例集には絶対的な定番教材として『〇〇判例百選』シリーズ(有斐閣)が存在することです。

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

法学部や法科大学院の講義では,ほとんどの法律科目でこの判例百選が判例集として指定されていることでしょう。

もっとも,判例百選は最も定評のある判例教材の1つなので,講義で指定されている場合には素直にそれを活用すればよいと思います。


ところで,判例集も,基本書ほどではありませんが,昔と比べて非常に選択肢が増えました。

そこで,基本書と同じように,私の判例集の選び方を紹介しようと思います。


私の判例集選びの基準は,

①収録している判例数が適切であること

②判旨として判決文・決定文が適切な長さで引用されていること

③基本書との相性が良いこと

の3つです。


まず,①について。

司法試験あるいは予備試験では,短答式試験と論文式試験を通じて相当数の判例の知識が要求されます。

したがって,判例集にもそれに見合った判例数が収録されていることが望ましいと言えるでしょう。

そうすると,上記の定番教材である判例百選では収録判例数が少し足りないと感じる科目があるように思えます。

そもそも,判例“百選”と銘打っている以上,100件をあまりに逸脱した判例数を収録することはできないのでしょうし,Appendixの活用にも限界があります。

よって,私は,定番教材だからといって判例百選に拘泥することなく,受験勉強に必要十分な数の判例を収録した判例集を選ぶようにしています。


次に,②について。

判例において最も重要なのは,判決文・決定文そのものでしょう。

つまり,いくら事実の概要がうまくまとまっていたり解説が優れていたりしても,判決文・決定文の重要な部分を省略してしまっていては,判例集としては本末転倒だと思います。

したがって,私は,判決文・決定文の重要部分をもれなく判旨に引用しているかどうかを重視しています。


ちなみに,少し脱線しますが,

「判例百選は,解説までしっかりと読み込むべき。」

という意見と,

「判例百選は,事実の概要と判旨だけを読めばよい。」

という意見の対立をたまに聞くことがあります。

この点,判例集にはそのほとんどに解説が付いているので,これは判例百選に特有の問題とは限りませんが,正直なところ,私はどちらでもよいと考えています。

もう少し正確に言うと,事実の概要と判旨は読まなければなりませんが,解説は必要に応じて読めばよいと思っています。

なぜかというと,私は,実務家登用試験である司法試験の受験勉強において最も優先して読むべき判例解説は調査官解説だと考えているからです。

もちろん,調査官解説は全ての最高裁判例に付されているわけではありませんし,下級審判例には調査官解説そのものがありません。

それでも,判例集の解説よりも調査官解説を優先して読むべきだと思うのは,調査官解説が実務家ないし実務家を目指している受験生が知るべき情報を過不足なく集約しているからです。

もっとも,調査官解説には,オンラインで調査官解説のアーカイブにアクセスできる環境があるか,もしくは,調査官解説を収蔵している図書館または法律事務所を利用できなければ読むことができないという難点があります。

この点は,法学部や法科大学院に所属せずに独学で勉強している受験生にとってはとても苦労するところです。

そんなときに重宝するのが『最高裁 時の判例』シリーズ(有斐閣)です。

​​​​​​​​​​​​

これは,いわば調査官解説のダイジェスト版で,現在,平成元年~平成23年までのものしか刊行されていませんが,それでも司法試験受験生が参照するうえでは十分有用であると言えるでしょう。

※追記

2018年10月に​『最高裁 時の判例Ⅷ 平成24年~平成26年』​が発売されました。さらに,2019年1月に​『最高裁 時の判例Ⅸ 平成27年~平成29年』​が発売されました。

以上をまとめると,判例集は,事実の概要と判旨は必ず読み,解説は盲目的に全て通読するのではなく必要に応じて読めばよいですが,その際に当該判例に調査官解説があればそちらに優先して当たり,調査官解説がない最高裁判例や下級審判例については判例集の解説を読めばよい,ということになるかと思います。

もっとも,これはあくまで私の個人的な見解ですので,異論反論が大いにありうるところでしょう。


最後に,③について。

これは,全くの自己満足の観点です。

つまり,単に判例集が基本書と同じ著者のものであったり同じ出版社のものであったりすると,基本書と相性が良いような気がして使っていて気持ちが良いというだけの話です。

もちろん,学習の便宜上,基本書とのクロス・リファレンスがあるに越したことはないとは思います。


なお,個々の判例集に対する評価や感想については,各教材を紹介する機会に譲ろうと思います。

それと,判例集には科目別のものとは別に『〇〇年度 重要判例解説』(有斐閣)を始めとする年度別版が存在しますが,これについては気が向いたら記事を書くかもしれません。


次回は,演習書の選び方について。


それでは。





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Last updated  2019.01.22 14:43:29
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