人事院は6日、2004年度の国家公務員一般職給与について、行政職の月給と期末・勤勉手当(ボーナス)をともに据え置くよう内閣と国会に勧告した
消費者物価が下落し、年金給付額を物価スライドで減額する中で、
どうして公務員給与が据え置かれるのか
これは明らかに、憲法14条違反である!
憲法 第14条
「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」
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最終更新日
2004.08.08 08:38:41
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