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カテゴリ:本棚で見つけたこの一冊
ヘーゲル『法の哲学』9 c立法権の第299節 今日は6月12日、あと5時間後に福田静夫先生の講義が始まります。 1週間くらい前に先生からレジメが送付されてきてます。 事前に読み込んでおくことが求められてるんですが、通読するくらいで、なかなかままなりません。 a.国家は個人に利益・福利・施策などの全体をあたえる。b.これに対し個人は、国家に対して務め(税金)をはたしている、この二つの面についてヘーゲルは展開しています。 そしてb.「個人の務め(税金)」については、普遍的な価値としての貨幣に還元されることによってのみ公平に規定されるものとなり、同時に、お上による強制でなく人の意志を通過するものになると。そんなことを本論で述べてます。 (これは、権利と義務の関係をヘーゲルが述べてるわけですが、書かれたのが1821年ですからね。 さて続く「注釈」ですが、ヘーゲルが何度も講義をするうちに後から追加したんでしようか、より細かな具体的な説明として、添えられてます。
だいたいヘーゲルはこの節で、以上のことを述べています。
その『地租改正』ですが、 「旧体制下における石高は、現実の土地収穫高をはんえいしているというよりは、むしろ大名に対する家格表示の意味合いが強く、その石高を特定地域-村-百姓と下向的に割り付ける方法が多く取られていたことから、土地収量や面積は、検地当初からその正確さにかけており(中村吉治『幕藩体制論』)、体制の基本原理であるはずの石高制そのものにも、実際には、各藩、各地域によって相当に異なる面が存在していた。」(P20)。 こうした問題が「地租改正報告書」に旧来の税制がもっていた不公正として多岐にわたってまとめられていた。こうした事情が『地租改正』で全国的に統一しようとする一つの大きな要因になっていた指摘しています。 だから、空白があってもおかしくないし、それを1950年生れの片田舎育ちの私などが、認識を埋めるには、自然にはいかず、それなりの努力が必要だということです。 たまたまですが、ハーバート・ノーマンという人がいました。1957年4月に思想弾圧が原因だったようですが、自殺して亡くなっているんですが。彼が、日本の近代史について、終戦の前後ですが、日本の社会科学がまだ戦中の痛めつけられた状態にいたときに、このへんのところを研究していたんですね。 今、問題となってきている日本社会にあるジェンダー差別ですが、彼はその原因となっている歴史を、戦前の日本社会を調べていたんじゃないかと思います。 ようするに、日本の今につながっている問題なんですね。 ヘーゲルの『法の哲学』のこのあたりのくだりが、諸国家の歴史が、時代的に独自な原理をもって発展してきたし、していくとの唯物史観のヒントになっていると思うんですよ。 このマルクスの労働価値説、価値形態論ですが、そのヒントにもヘーゲル『法哲学』のこのあたりがなっていることを感じます。
第一巻がほとんどですが、1.P82、2.163、3.294、4.641の4か所で引用されてます。 1.労働の多様性、すなわち複雑労働を単純労働に還元する問題。 マルクスが労働価値説や価値形態論を着想し、探究してった際に、このヘーゲル『法の哲学』のこうした考察が大事なヒントになっていた、そのことが分かるかと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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予習、受講、復習(まとめ)=レポートup。加えて、テーマ周辺のちぇ。学生時代の演習(ゼミ)以上の学習量ではないでしょうか?!
(2022年06月13日 08時40分29秒)
渡政(わたまさ)さんへ
あの時は、右も左もわからない若者たちが、突然に暴力の理不尽な前に立たされて、もがいた4年(私5年)でしたが。今は、その共通の民主主義がこそ全国民的に問われている。これまでのすべては、ここを前にすすめるためにあったんですね。ロドス島です。 (2022年06月13日 09時41分03秒) |