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坂野上事務所・本音の日記

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February 17, 2008
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カテゴリ:税法

転んでもタダで起きない所得税申告とは?

事業で大きな損失が出てしまったときなど所得が極端に少なくなることがあります。残念ながら所得が損失となってしまったときなど「所得税がゼロになったから・・・」とそれだけで終わらせてしまうのはちょっともったいない話です。

事業者の所得が38万円以下になった場合にはその事業者につける予定だった所得控除を同一生計の誰かにつけなおすということが考えられます。所得控除なら何でもいいって訳じゃありませんが、扶養控除などは誰の控除にしてもいいものの代表格です。この所得控除を同一生計の誰かにつけてその人の確定申告をすれば家計全体の税負担がその分小さくなります。

さらに事業者ご本人が扶養親族や控除対象配偶者になることができますから同一生計の誰かの扶養控除や配偶者控除としてその人の確定申告をすることにより家計全体の税負担の軽減を図ることができます。

ちょっと変な話のように聞こえるかもしれませんが、事業者の所得が38万円以下になりその事業者から給与をもらっている専従者がその事業者を扶養にして還付申告をするっていうこともあります。何か自分に給与を支払っている人を自分の扶養にするとなると変な感じがしますが、実務ではままあることです。

さらにさらに事業者の所得がマイナスになった場合には損失申告することにより今年出た損失を3年間繰り越すことができます。つまり、来年以降3年間に出た所得から今年の損失を差し引きすることができるということです。ただし、この繰越は青色申告者に限られますし、繰越額がなくなるまでは毎年確定申告をしていくことが必要となります。

このように事業者自身の所得が小さくなったから「今年は所得税ゼロだ」で終わるのではなくさらにもう少しひねることで家族の税額が安くなることが考えられますから是非転んでもタダで起きない申告を心がけていただきたいと思います。

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最終更新日  February 17, 2008 09:45:57 AM
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