カテゴリ:事務所経営
先日、ある税務調査に立ち会っての出来事。 一通り指摘事項や質問事項が終わり調査官との雑談に入ってでてきた話題が「この前、テレビで冤罪事件のことやってたね」ということでした。この話題は調査官の方からでてきたのですが、そのテレビ番組の内容というのが冤罪事件はこうやって起きるということをテーマにしており、嘘の自白であっても、被疑者が完全にシロという証拠が出てきても法廷では被疑者をクロにするための材料しか取り上げず結局は有罪とされてしまうということでした。 私も偶然この番組を見ておりましたので話に乗ることができたのですが、この番組で最後に疑問を提起していたのが「刑事訴訟法における推定無罪」ということでした。「疑わしきは被告の利益」というそうですが、よく一般にいう「疑わしきは罰せず」ということだと思います。刑事訴訟法はこの原則のもと適用されるということになっているらしいのですが、どうもそうではないのではないかという疑問提起でした。 このような内容をこの番組を見ていなかった納税者の方(お客様)にその調査官が説明していたものですから、私もつい、「税務調査って、推定是認で、疑わしきは納税者の利益になるといいのにね」と言うと調査官も黙ってしまいました。 このように法律というのは執行面で大変な困難があることが分かります。一律の原則を貫くのは大事ですが、その裏をかく人が出てくると公平感が損なわれてしまうこともありますので刑事裁判も税務調査も微妙なバランスの上で執行されているんだな、と思いました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
April 15, 2008 09:04:07 AM
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