カテゴリ:事務所経営
先日来、固定資産税をめぐる案件がいくつか重なっておりウチの事例をここに書かせていただきました。あれはまだ市役所と意見の交換中で近いうちに結論が出るかと思います。 それとは別に隣のH市のお客様の固定資産税でお客様から相談を受けていることがあり、その市役所に電話してみました。どういうことだったかというと未登記の家屋に長年、固定資産税が課されてきたが去年の秋頃に取り壊したので平成20年分の固定資産税の課税対象からは外して欲しいということでした。当初、H市の担当の方は「未登記物件につき登記情報から削除することはできなかったので今年の1月1日にはその家屋が存在しなかったことを証する書類、例えば解体屋さんの領収書などを持って本人さんに来てもらえば削除して第2期分以降の税額を変更します」とのことでした。 それはそれで解決したと思いお客様にもその旨ご説明したのですが、夕方5時を前にして再びH市の担当から事務所に電話が入りました。「先程ご説明差し上げた件なんですが、建物はいいとして、これを取り壊したということになるとその敷地の評価が上がってしまい、建物の滅失による減税額よりも土地の増税額の方がはるかに大きくなってしまいます。固定資産税の減税を見込んでおっしゃっていると思いますので、念のため」とのことでした。 土地の固定資産税は家屋の敷地になっているものについては相当の評価減があります。これが家屋の取り壊しによって更地になるとその評価減が適用されないこととなり固定資産税が上がってしまうという指摘(?)なのです。 現実とは異なる課税となることを勧めることは徴税側の態度としては正しいものとはいえないかもしれませんが、親切で言ってくれていることなので素直に受け取っておきます。 それにしても私の住む市役所の態度とは雲泥の差があるように感じました(ウチの市役所の資産税の責任者は以前、ガムをかみながら(?くちゃくちゃ音がなってました)電話口に出て高圧的な態度で「ウチはとるよ」というようなことを言ってくることがありました。今回の件もその人が電話に出てきて話をしてます。困ったもんだ・・・)。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
May 20, 2008 08:06:23 AM
コメント(0) | コメントを書く
[事務所経営] カテゴリの最新記事
|
|