こんなテキストも出てますが。。。
ご存知の方も多いと思いますが、今年5月1日「会社法」が施行されました。これまでの所謂「会社法」はそういう名前の法律があったわけではなく、商法・有限会社法等の「会社」に関する部分を、ジャンルとして「会社法」と呼んでいたわけですが、5月1日以降は「会社法」という法律が存在するわけです。かなり大きな変化ですので、いろいろなところで影響が出ています。そのような影響の一つに、各種資格試験があると思います。(社会全体から見ると非常に小さな影響かもしれませんが。。。)行政書士試験の科目にも「商法」が入っていますので、対応としてこんなテキストも出ています。↓↓↓↓↓『楽学司法書士行政書士基礎の基礎会社法』著者:富田太郎|出版社:住宅新報社が、しかし、司法書士さんのほうは、今年の試験から会社法が試験科目となりますが、行政書士のほうは「平成18年4月1日現在施行されている法令に関して出題」ということで、会社法は試験対象とならないようです。「杓子定規」ってこういうことを言うんでしょうね。より実務的な法律知識を計るために今年度から試験制度を改正したのに、もう少し、臨機応変な対応はできなかったのでしょうか。