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「今まで 2回も整理してやったんです」 年老いた父親がぼそぼそと話し出す。 息子のMさんは神妙な面持ちで聞いている。
Mさんは過去2回、多重債務に陥り、その都度、父親が全額返済して尻拭いをしてきた。 肩代わりした金額は計*百万円になると言う。 その後、「過払い」のことがテレビ等で周知されるようになって、 「自分も払い過ぎでは?」と父親は、色々の所に相談したが、なにしろ高齢のため状況を 上手く説明できず、相手にして貰えなかったようだ、 そして当事務所に辿り着いた。
息子のMさんを説得して、一緒に来所された。当時の状況も良くわかった。 あとは過払い金を取り戻すだけだ。 問題はどちらに、どれだけの過払い金の請求権があるかだ? 息子に頼まれて、息子の名義で支払ったのなら、息子であるMさんに請求権がある。 しかし、今回は事情が少し違う。 支払った時の伝票には、弁済者として父親がサインし ている。
お二人から受任を頂き、息子さんの名前で業者に受任通知を出すことにした。 そして、履歴の経過、相手業者の出方を見極め、請求権者を誰にするかを決めること になるだろう。
参考 第三者弁済とは 第三者の弁済とは第三者が他人の債務を自己の名において弁済すること。 (民法第474条)そして債務がすでに消滅していて弁済が無効の場合、その第三者は債 権者に対して弁済した金額を不当利得として返還請求ができる。 過払い請求・債務整理の手引き (全国対応、過払い無料計算、無料診断実施中) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2012.05.18 10:28:24
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