カテゴリ:過払請求
Aさん、Bさん、そしてCさんの*社に対する過払い返還合同訴訟。 第1回目の期日に出廷する。
依頼者一人当たりの訴訟費用も安くなるからだ。 民事訴訟法38条でも 『 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因 に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利 又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする』 と定められている。
ところが本日の裁判官の第一声。 論点が違う一件、一件判決を書くのが大変なんですよ」 と思わぬ言葉。 この裁判官、自分の都合しか考えていない。
ぐっと気持ちを堪えて、 「心配いりません、その業者とは、今までほとんど和解になっています。 裁判所で和解の話合いすることも可能です」
「それでは次回の期日は・・・ ・・・」と審理は終了した。
本当に色々の裁判官がいるから注意が必要だ。
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Last updated
2014.11.20 12:38:54
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