一日一図@図解思考塾
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「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(法67条2項)構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数になるまで、被告人にとって最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、その中で最も利益な意見による。
2009年01月14日
「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」67条では刑の量定について意見が分かれた場合、裁判官及び裁判員の「双方の意見を含み」「過半数になるまで」被告人にとって最も不利(量刑が重い)な意見から検討が続く。図に描いてシュミレーションしてみてわかったことは・・・
2009年01月13日
2009年01月12日