前進したようで歓迎すべきニュースです。
よい制度にしないと、かえってうそつき表示が氾濫する恐れもあり、見守りたいと思います。
アメリカでは、94年に施行した栄養補助食品健康教育法により、科学的根拠があれば効果・効能の表示を認めてから、医薬品を超えた著効を見せるとてつもなくよいものがでてきた反面、サプリメントの低質化、低価格化も起こったようです。
よい制度となって、
「健康フロンティア戦略」の強力な戦術役になることを切望したいと思います。
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厚生労働省は5月26日、あいまい表示、よる健康被害が問題となっている「健康食品」について、現行の審査基準を満たしていなくても一定の科学的根拠があれば「条件付き特定保健用食品」として健康機能の表示を認める方針を決めた。
一部の基準を緩和する案を同日開いた同省の検討会に提示した。
同省は2001年度から食品の効果・効能の表示を認める「栄養機能食品制度」を導入。保健機能食品は、個別に効能の認可を受けた「特定保健用食品」と、カルシウムなどの栄養成分を表示できる「栄養機能食品」の二つで構成するが、審査基準が厳しく、「認可を得にくいのが現状」(同省)。このため、あいまいな表示の健康食品が増加していた。
改正案は、現行制度を維持しつつも、それ以外の食品でも科学的根拠があれば「根拠は確立されていない」と表示すれば「条件付き特定保健用食品(仮称)」として効能を表示できるようにする。
今後の議論を踏まえて夏をメドに最終報告案を取りまとめ、必要な制度改正につなげたい考え。
(出典:日経新聞)