サラリーマンの税金
皆さんこんにちわ。新米税理士のユタカです。 今日はサラリーマンの税金、給与所得に対する所得課税について説明していきたいと思います。 給与所得の金額は次の算式により算定されます。 1年間の給与等の収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額 給与所得控除額は収入金額により定められており、下記のとおりです。 1,800,000円以下 収入金額×40% (650,000円に満たない場合には650,000円) 1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30% + 180,000円 3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20% + 540,000円 6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10% + 1,200,000円 10,000,000円超 収入金額× 5% + 1,700,000円 一般的に給与所得控除額はサラリーマンの概算経費としての性格を有するものと理解されています。またサラリーマンと個人事業者の所得補足率の差を是正するためのものとして説明されることもあります。(サラリーマンの所得はガラス張りですから。) 他に特定支出控除という制度もありますが、これは通勤費等の支出額が上記の給与所得控除額を超過する場合に適用が認められる制度であるため、国内での適用例が殆ど無く、一般のサラリーマンには関係の無い規定となっています。 いずれにしても給与所得控除額は、年間の給与収入を上記の速算表にあてはめるだけで算出することが出来ますので、年間の給与収入が確定できれば、自動的に給与所得の金額が算定されることになります。 通常は、この給与所得の金額から扶養控除等の所得控除額を控除した金額が課税所得金額となり、これに下記の税率を乗じて年間の所得税額を算出します。 330万円以下の部分の金額 10% 330万円超~900万円以下の部分の金額 20% 900万円超~1,800万円以下の部分の金額 30% 1,800万円超の部分の金額 37% 上記は所得税額の算定方法ですが、給与所得には所得税のほかに住民税も課されます。給与所得の金額の算定方法は上記と同一(所得税の計算方法と同一)ですが、扶養控除等の所得控除額の金額は住民税の方が少なくなっていますので、課税所得金額は所得税と住民税で若干異なります。 なお課税所得金額に乗じる住民税の税率(都庁のホームページから持ってきたものです。)は下記のとおりです。 表1 都民税の税率(速算表)課税所得金額 税率 速算控除額 700万円以下 2% - 700万円超 3% 7万円 表2 区市町村民税の税率(速算表)課税所得金額 税率 速算控除額 200万円以下 3% - 700万円以下 8% 10万円 700万円超 10% 24万円 上記により求められる国税(所得税)と地方税(住民税)の合計額がサラリーマンの給与所得に対する課税額(定率減税控除前の金額です。)となります。 所得控除の説明をしなかったので分かりにくい部分もあるかとは思いますが、これがサラリーマンに対する課税の概要になります。 今、国の財政悪化を受けて、負担と給付の関係の見直しが議論されています。負担の当事者であるお父さんたちに自分の税金がどのように計算されているのか多少でも理解してもらえたらと思い、長々と書いてみました。多少なりとも参考になれば幸いです。※通常のサラリーマンを前提として上記の取り扱いを記載していますので、給与所得以外の所得がある方や、過年度において純損失や雑損失が生じている場合などには上記と異なる取り扱いになる可能性があります。