消費税のお勉強その2
日記投稿につき、字数制限に引っかかってしまいましたので、制限超過部分を追加します。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【例題1】 次の取引のうち、非課税取引に該当するものを選択しなさい。(1) 金融機関から受け取った預貯金の利息(2) 土地の貸付(貸付期間1月以上)(3) 一般の株式の譲渡(株式の譲渡は一定のものを除き、原則非課税となります。)(4) ゴルフ場利用株式の譲渡(実態はゴルフ会員権の譲渡と考えます。)(5) 失火に伴う火災保険金の受け取り(対価を得て行われる資産の譲渡等には該当しま せん。即ち課税対象要件を満たさない課税対象外取引に該当!)(6) 住宅の貸付(住宅の賃借料に消費税が貸されたら嫌ですよね!法律も考慮してま す。)(7) 駐車場の貸付(アスファルト舗装されている。)(8) 店舗の貸付(9) 手形の割引料(性質が利息に準じます。)(10) 商品券の売却(商品券を使って実際の物の売買を行えば・・・。)(11) 住民票の交付手数料(行政手数料は原則非課税です。)★ 解答 非課税取引に該当するもの・・(1) (2) (3) (6) (9) (10) (11)【例題2】 次の資料に基づいて、当社が納付すべき消費税額を計算しなさい。 なお、当社の基準期間における課税売上高は1000万円超であり、簡易課税制度選択届出書は提出していない。課税標準額に対する消費税額から控除する課税仕入等の税額の計算は、一括比例配分方式によること。(1)商品の売上高(すべて課税資産の譲渡等に該当する。) 3000万円(2)非課税売上高(保有する土地を売却した代金) 2000万円(3)課税仕入れ 商品の購入代金 2000万円 その他当社の経費のうち消費税が課された取引 500万円※ 取引金額は全て消費税抜きで表している。★ 解答(1)課税標準額 30,000,000(2)課税標準額に対する消費税額 30,000,000×4%=1,200,000(3)課税仕入等の税額 A 課税売上割合 30,000,000 / 30,000,000+20,000,000=60% B 課税仕入等の税額 (20,000,000+5,000,000)×4%×60%=600,000(4)納付税額 (3)-(4)=600,000(5)地方消費税額 (4)× 25% = 150,000(6)消費税額及び地方消費税額の合計額 (4)+(5)=750,000