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青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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yuuseiーyuusei

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2006.10.12
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カテゴリ:不動産
競売の対象とされた建物につき売却許可決定を受けた抗告人が、本件建物の所有者は暴力団幹部

であって、同人は隣接建物に居住しており、本件建物にはその警護役である暴力団員が居住して

いるという事実関係に加え、本件建物は1年前にも競売に付されたものの、その際の買受人は

上記暴力団幹部に脅迫を受け、買受を断念したという経緯があるのに、現況調査報告書、

評価書及び物件明細書にはその旨の記載がなかったことから入札に応じたもので、これらの

事情が明らかになっていれば入札には応じなかったとして売却手続きに重大な誤りがあるこ

とを理由に原決定に対し執行抗告をした事案

東京高裁平成17年8月23日決定は上記事実を物件明細書や現況調査報告書に記載せずに売却

手続きを進めた点において重大な誤りがあるとして民事執行法71条6号、7号に該当するとし

て原決定を取り消し、売却不許可決定をした。

判例タイムズ1216号 315頁 頭注






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Last updated  2006.11.08 18:18:00



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