カテゴリ:ライフプランニング
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
(35) 民間企業を定年退職した後の公的医療保険として、在職中の健康保険制 度を( )任意継続し、その後、国民健康保険に加入することがで きる。 1) 4年間 2) 3年間 3) 2年間 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士) (35) 正解:3 【健康保険の任意継続】 サラリーマンは、健康保険に加入しています。会社を退職すると次の3つの選択肢から選ぶことになります。 1.国民健康保険の被保険者になる 2.任意継続被保険者になる 3.世帯主等の扶養になる 本問は、2番目の「任意継続被保険者」について問われています。 <任意継続被保険者の特徴> ・健康保険の被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある (会社を辞める前に、2ヶ月以上保険料を支払ったかどうかということ) ・資格喪失日(会社を辞めてから)20日以内に申請 ↓ ・退職後も2年間は健康保険の被保険者になれる (会社の健康保険を2年間継続できるということ) ・保険料は全額自己負担になってしまう (辞める前は労使折半) なお、2006年の医療保険の改正により、2007年4月から任意継続被保険者には傷病手当金および出産手当金の支給は廃止されます。さらに、資格喪失後の出産手当金の支給も廃止されます。 ────── COPYRIGHT (C) 2007 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2007.02.21 19:21:24
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