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FPお助け隊

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2007.07.22
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カテゴリ:相続・事業承継
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
相続事業承継.gif

(57) 贈与税では、1暦年間の贈与の回数にかかわらず、1人の受贈者がその
   年の贈与税の計算上控除できる基礎控除額は、(     )万円とさ
   れる。

   1) 90万円
   2) 110万円
   3) 130万円




藤崎仁
 解説者:藤崎 仁

    (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)




(57) 正解:2 【贈与税の基礎控除額】

答えは2)の110万円、これは超サービス問題です。

贈与税は、その課税の対象となる財産をもらった人に課税される税金です。

ただし1暦年(1月1日から12月31日までの1年間)にもらった額が110万円までなら贈与税は課税されません。 

この110万円は「受贈者(もらった人)1人あたり」の金額です。

贈与者(あげた人)が何人いても、1年に何回贈与を受けてもそれは関係ありません。




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Last updated  2007.07.23 15:39:16



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