カテゴリ:相続・事業承継
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
(57) 贈与税では、1暦年間の贈与の回数にかかわらず、1人の受贈者がその 年の贈与税の計算上控除できる基礎控除額は、( )万円とさ れる。 1) 90万円 2) 110万円 3) 130万円 解説者:藤崎 仁 (税理士、CFP(R)、1級FP技能士) (57) 正解:2 【贈与税の基礎控除額】 答えは2)の110万円、これは超サービス問題です。 贈与税は、その課税の対象となる財産をもらった人に課税される税金です。 ただし1暦年(1月1日から12月31日までの1年間)にもらった額が110万円までなら贈与税は課税されません。 この110万円は「受贈者(もらった人)1人あたり」の金額です。 贈与者(あげた人)が何人いても、1年に何回贈与を受けてもそれは関係ありません。 ────── COPYRIGHT (C) 2007 Hitoshi Fujisaki All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2007.07.23 15:39:16
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