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FPお助け隊

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2008.05.10
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カテゴリ:実技・相続
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
相続事業承継.gif

《問15》 妻Bが取得した自宅の土地の相続税の課税価格に算入すべき価額
    として,次のうち最も適切なものはどれか。なお,「小規模宅地等
    についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を最大限に受け
    るものとする。

1) 5,400万円
2) 9,000万円
3) 9,600万円




なかじまともみ
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)


《問15》正解:1 【小規模宅地の課税価格の計算の特例】


【過去の出題】
2007年1月3級実技試験 【第5問】 (15) 小規模宅地等の課税価格の計算の特例
2007年1月3級学科試験(60) 相続・事業承継 「小規模宅地等の評価減」
2006年9月3級学科試験(60) 相続・事業承継 「小規模宅地等の評価減」


小規模宅地(240平方メートル)は配偶者や同居をしていた親族が、相続後にその土地に住み続ける場合に受けられる特例です。

この制度が利用できれば、土地の評価を80%も下げることができるというとってもお得な制度です。

この問題の場合、300平方メートルを妻が相続するのでその中の240平方メートルがこの特例に該当します。

路線価が50万円ですから、300×50=15000万円が減額前の土地の評価です。

15000×240/300×80%=9600→この分だけ減額できます。

15000-9600=5400

答えは(1)になります。

色々な計算の方法がありますので、自分が分かりやすい方法で計算ができるようにしておいてください。

(例)
240×50×20%=2400←240平方メートルの部分を20%で計算
60×50=3000←240平方メートルを超えた60平方メートルは通常の計算

2400+3000=5400←両方を足す。


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Last updated  2008.05.24 23:12:07



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