カテゴリ:相続・事業承継
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
(28) 相続により財産を取得した被相続人の配偶者が,当該相続の開始前3年 以内に被相続人から贈与により財産を取得し,「贈与税の配偶者控除」 の適用を受けていた場合,その受贈財産の価額は相続税の課税価格に加 算される。 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士) (28) 正解:× 【贈与税の配偶者控除】 ×:相続税の課税価格に加算される → ○:加算されない 相続開始前3年以内に、被相続人(亡くなった人)からもらった財産は、相続財産に加算されます。しかし、「贈与税の配偶者控除」だけは相続財産に加算されないという決まりになっています。 【過去の出題】 2008年1月3級学科試験(56)相続・事業承継「贈与税の配偶者控除」 2006年9月3級学科試験(56) 相続・事業承継 「贈与税の配偶者控除」 死亡3年以内に贈与された財産を、相続財産に加算するときには、 贈与を受けたときの時価で計算します。 もし、そのときに贈与税を納めていたら、相続税と二重課税になってしまうので、納めていた贈与税は相続税と調整されます。 例えば2年前に土地を贈与され、300万円の贈与税を納めていた。 3年以内なので、相続財産として計算をしたが、相続税額は0だった という場合、先に払っていた贈与税の300万円は還付(もどってくる)されます。 贈与税は日本で一番高い税率ですので、3年以内の財産を相続税で 再計算してもらえるのは、税金を納めるほうとしてはありがたいですね。 ────── COPYRIGHT (C) 2008 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008.07.13 11:31:41
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