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FPお助け隊

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2008.07.13
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カテゴリ:相続・事業承継
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
相続事業承継.gif

(28) 相続により財産を取得した被相続人の配偶者が,当該相続の開始前3年
   以内に被相続人から贈与により財産を取得し,「贈与税の配偶者控除」
   の適用を受けていた場合,その受贈財産の価額は相続税の課税価格に加
   算される。




なかじまともみ
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)





(28) 正解:× 【贈与税の配偶者控除】


×:相続税の課税価格に加算される → ○:加算されない

相続開始前3年以内に、被相続人(亡くなった人)からもらった財産は、相続財産に加算されます。しかし、「贈与税の配偶者控除」だけは相続財産に加算されないという決まりになっています。

【過去の出題】

 2008年1月3級学科試験(56)相続・事業承継「贈与税の配偶者控除」

2006年9月3級学科試験(56) 相続・事業承継 「贈与税の配偶者控除」


死亡3年以内に贈与された財産を、相続財産に加算するときには、
贈与を受けたときの時価で計算します。

もし、そのときに贈与税を納めていたら、相続税と二重課税になってしまうので、納めていた贈与税は相続税と調整されます。

例えば2年前に土地を贈与され、300万円の贈与税を納めていた。
3年以内なので、相続財産として計算をしたが、相続税額は0だった

という場合、先に払っていた贈与税の300万円は還付(もどってくる)されます。

贈与税は日本で一番高い税率ですので、3年以内の財産を相続税で
再計算してもらえるのは、税金を納めるほうとしてはありがたいですね。



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Last updated  2008.07.13 11:31:41



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