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FPお助け隊

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2009.03.27
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カテゴリ:相続・事業承継
独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
相続・事業承継(学科)

(27) 相続税の計算上,債務控除の対象となるものは,被相続人の銀行か
   らの借入金,所得税の未納分および墓地取得のために要した未払金
   等である。




なかじまともみ
 解説者:なかじま ともみ

    (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士)




(27) 正解:× 【債務控除】


×:墓地取得のために要した未払金 → ○:墓地取得のために要した未払金は債務控除にはならない。

【過去問題】
 なし

債務控除というには、相続人が残した相続財産から差し引けるものをいいます。

分かりやすくいうと、借金でしょうか。

相続財産が1億円あっても、借金が7,000万円あれば、実際に相続人に残る財産は
3,000万円ですよね。

この借金のことを債務といいます。

控除は差し引くということですので、
債務控除は、財産から差し引ける借金(のようなもの)ということでしょうか。

債務控除ができるのは
銀行からの借入金(住宅ローンも)
固定資産税や所得税の未払い金

それから借金ではありませんが、その人がなくなったことによってかかる経費
簡単にいうと葬儀費用も債務控除になります。

ここがまたやっかいなのですが、
本葬式の費用
お布施(社会通念上認められるもの)

これらはokです

ところが

香典返戻金
墓碑及び墓地の買い入れ費(未払い金)
法会に要する費用(初七日、四十九日)

こちらは×です。

ややこしいですが、ここで理解してしまいましょう。

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Last updated  2010.08.11 23:33:02



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