カテゴリ:相続・事業承継
独学 3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
(27) 相続税の計算上,債務控除の対象となるものは,被相続人の銀行か らの借入金,所得税の未納分および墓地取得のために要した未払金 等である。 解説者:なかじま ともみ (幼稚園教諭、保育士、CFP(R)、1級FP技能士) (27) 正解:× 【債務控除】 ×:墓地取得のために要した未払金 → ○:墓地取得のために要した未払金は債務控除にはならない。 【過去問題】 なし 債務控除というには、相続人が残した相続財産から差し引けるものをいいます。 分かりやすくいうと、借金でしょうか。 相続財産が1億円あっても、借金が7,000万円あれば、実際に相続人に残る財産は 3,000万円ですよね。 この借金のことを債務といいます。 控除は差し引くということですので、 債務控除は、財産から差し引ける借金(のようなもの)ということでしょうか。 債務控除ができるのは ・銀行からの借入金(住宅ローンも) ・固定資産税や所得税の未払い金 それから借金ではありませんが、その人がなくなったことによってかかる経費 簡単にいうと葬儀費用も債務控除になります。 ここがまたやっかいなのですが、 ・本葬式の費用 ・お布施(社会通念上認められるもの) これらはokです ところが ・香典返戻金 ・墓碑及び墓地の買い入れ費(未払い金) ・法会に要する費用(初七日、四十九日) こちらは×です。 ややこしいですが、ここで理解してしまいましょう。 ────── COPYRIGHT (C) 2009 Tomomi Nakajima All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2010.08.11 23:33:02
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