カテゴリ:ライフプランニング
独学 3級FP技能士 試験 解説 田中尚実 中野克彦 なかじまともみ
(5) 特別支給の老齢厚生年金を受給するためには,老齢基礎年金の 受給資格期間を満たしていること,厚生年金保険の被保険者期間 が1年以上あること,支給開始年齢に達したことのすべての要件 を満たす必要がある。 解説者:田中尚実 (キャリアコンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士) (5) 正解:○ 【特別支給の老齢厚生年金】 記述の通りです。 【過去の出題】 2009年1月3級学科試験(33)「特別支給の老齢厚生年金」 2008年1月3級学科試験(35)「特別支給の老齢厚生年金」 2008年1月3級学科試験(32)「特別支給の老齢厚生年金」 2007年1月3級学科試験(32)「特別支給の老齢厚生年金」 昭和61(1986)年の年金制度改正により、老齢厚生年金の支給は65歳からになりましたが、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしており、厚生年金の被保険者期間が1年以上あれば、当分の間、60歳から64歳までの老齢厚生年金が特別に支給されます。これを特別支給の老齢厚生年金といいます。 ちなみに、65歳からの老齢厚生年金を受給するためにも、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることが必要ですが、厚生年金保険の被保険者期間については1年以上ではなく、1ヶ月以上あればOKです。 ────── COPYRIGHT (C) 2010 Naomi Tanaka All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2010.02.26 23:17:04
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