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FPお助け隊

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2012.06.19
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カテゴリ:不動産
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子
不動産(学科)

(23) 建築基準法では,建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合
   においては,原則として,その全部について防火地域内の建築物に
   関する規定が適用される。




三沢恭子
 解説者:三沢 恭子

    (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士)




(23) 正解:○ 【防火地域と準防火地域】


建築物が防火地域、準防火地域など2つの地域にわたる場合は、防火規制の厳しい地域の規定が適用となります。


【過去の出題】
2011年9月3級学科試験(25)不動産「防火地域と準防火地域」
2009年1月3級実技試験 【第4問】(11)用途の異なる土地の利用
2008年9月3級実技試験 【第4問】 (12)一体で利用する土地の取り扱い

都市を火災から守るために、防火地域・準防火地域が指定され、建築物の階数や規模、用途によって制限が加えられています。
防火と準防火地域では、防火地域内の制限が適用されます。



建築物が2つの地域にわたる場合

 ┌──────────┬────────────────┐
 │ 防火・準防火地域 │    厳しいほうにあわせる  │ 
 ├──────────┼────────────────┤
 │  建ぺい率    │     加重平均       │ 
 │  容積率     │   (それぞれ計算して足す) │ 
 ├──────────┼────────────────┤ 
 │  用途地域    │    広いほうにあわせる   │ 
 └──────────┴────────────────┘ 
 





なお、この内容は
『イラストでわかる!スピード合格FP技能士3級テキスト』
不動産の「第7節 建築基準法」P239で解説しています。



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Last updated  2012.06.19 10:16:42



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