カテゴリ:不動産
独学 3級FP技能士 試験 解説 中野克彦 なかじまともみ 三沢恭子
(23) 建築基準法では,建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合 においては,原則として,その全部について防火地域内の建築物に 関する規定が適用される。 解説者:三沢 恭子 (宅地建物取引主任者、CFP(R)、1級FP技能士) (23) 正解:○ 【防火地域と準防火地域】 建築物が防火地域、準防火地域など2つの地域にわたる場合は、防火規制の厳しい地域の規定が適用となります。 【過去の出題】 2011年9月3級学科試験(25)不動産「防火地域と準防火地域」 2009年1月3級実技試験 【第4問】(11)用途の異なる土地の利用 2008年9月3級実技試験 【第4問】 (12)一体で利用する土地の取り扱い 都市を火災から守るために、防火地域・準防火地域が指定され、建築物の階数や規模、用途によって制限が加えられています。 防火と準防火地域では、防火地域内の制限が適用されます。 建築物が2つの地域にわたる場合 ┌──────────┬────────────────┐ │ 防火・準防火地域 │ 厳しいほうにあわせる │ ├──────────┼────────────────┤ │ 建ぺい率 │ 加重平均 │ │ 容積率 │ (それぞれ計算して足す) │ ├──────────┼────────────────┤ │ 用途地域 │ 広いほうにあわせる │ └──────────┴────────────────┘ なお、この内容は 『イラストでわかる!スピード合格FP技能士3級テキスト』 不動産の「第7節 建築基準法」P239で解説しています。 ────── COPYRIGHT (C) 2012 Kyoko Misawa All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2012.06.19 10:16:42
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