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カテゴリ:腎臓移植
先日8月1日の「退院翌日の採血」の日記で
「シートベルトの腹部にかかる部分が、ちょうど、移植した腎様にあたって不安だ」と書いたところ、 いつも本当に優しいお言葉と、ためになる情報を下さる、愛しの "ミケネコ"様より 「腹膜透析をしている人は妊婦さんと同じで、シートベルトしなくても処罰の対象にはならないから大丈夫。なので移植者もOKの可能性もあるので聞いてみては」 という貴重な情報とアドバイスをいただきました そこで早速、まずはネットで道路交通法について調べたところ、
運転者本人のシートベルトの装着義務は、道路交通法第71条の3で定められています。 ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 「政令」とは、道路交通法施行令第26条の3の2、第1項です。こう定められています。 法第七十一条の三第一項 ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/ihan-seetbelt-menzyo.htmより引用しました とありました。 これをもとに、私が住む市の警察署に電話して、腎臓移植は上の負傷または疾病に当てはまるのかどうか聞いてみました。 対応してくださった警察の方がおっしゃるには 「上記に書かれている障害や疾病には具体的な病名は指定されていないので、もし、腎移植をして、シートベルト装着に苦痛や、不都合があれば、シートベルト免除の対象にはなるけども、現場で取り締まる警察官全員が、いろいろな病気に対して知識があるわけではないので、できれば、説明が出来るような書類、たとえば、診断書のコピーや、その他の腎移植をしたことがわかる書類などを持っておいたほうがいいでしょう」 ということでした。 私は診断書はとっていないので、わざわざこのために、費用が発生する診断書を取るのはどうかと思い、結局、「手術の同意書」、のコピーを持っておくことにしました。 一件落着
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