2135137 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

法律なんて怖くない!

法律なんて怖くない!

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

プロフィール

法律伝達人max-asayu

法律伝達人max-asayu

日記/記事の投稿

カテゴリ

フリーページ

バックナンバー

2024年04月
2024年03月
2024年02月
2024年01月
2023年12月
2023年11月
2023年10月
2023年09月
2023年08月
2023年07月

キーワードサーチ

▼キーワード検索

お気に入りブログ

お寺 ぴんく はあとさん

映画 すみっコぐらし 剣竜さん

theネタ帳☆ ぞっこんボスさん
★cellfood健康法 「… soliton_kobaさん
さむらい業日記 モダニストさん
Love Thirties! きよみっぴさん
つんつんの主に読書… つんつん1955さん
Natural koukiakiさん
私の湘南スタイル VIVA7354さん
ペンギンさんの南極… penguin3.comさん
2005年03月08日
XML
テーマ:法律(493)
カテゴリ:憲法

憲法判例編 第6章 被疑者の写真撮影について

被疑者とは犯罪を犯したと疑われている人のことです。
ここでは、犯罪を犯したと疑われている人を、証拠保全のため写真撮影して良いのかというのが問題です。
例えば、違法なデモ行進をしている人を勝手に写真撮影してよいのでしょうか。

判例はこのように示しました。
「個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容貌、姿態を撮影されない自由を有するものというべきである。これを肖像権を称するかどうかは別として、少なくとも、警察官が、正当な理由も無いのに、個人の容貌等を撮影することは、憲法13条の趣旨に反し、許されないものと言わなければならない。しかしながら、犯罪を捜査することは、公共の福祉のため警察に与えられた国家作用の一つであり、・・・警察官が犯罪捜査の必要上写真を撮影する際、・・・個人の容貌等が含まれても、これが許容される場合がありうる。(最判昭和44年12月24日)」


つまり、捜査の必要があれば写真撮影しても良いということです。
ここで、行政書士試験などを受ける方々に注意していただきたいのは「これを肖像権を称するかどうかは別として」の一節です。
これを「判例は肖像権を権利として認めた」と解釈しないようにしてください。
むしろ、「判例は肖像権を権利としては認めていない」と解釈されています。




応援してくださる方は、下記のリンクをクリックしてください。
人気blogランキング





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2005年03月08日 13時52分28秒



© Rakuten Group, Inc.