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奮闘する「大器晩成」日記

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January 3, 2008
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カテゴリ:日記
 わが上尾市では、この1月27日告示2月3日投票日で市長選挙が行われる。私は「チェンジあげお市民の会」という団体の事務局次長に就任して、尾花正明さんの支援活動の、政策や広報など主に「空中戦」と言われる部分を担当している。

 今日私の手元に、某組合からの公開質問状なる文書が届いた。広報担当として回答のたたき台を作れということだ。

 回答期限を見ると、1月8日となっている。なんとも慌しいことだ。封書郵便で届いていたのだが、文書の発信日は12月28日、消印は12月29日となっている。

 当然選挙だから年末年始も無く活動しているが、さすがに事務所は閉めていて、今日私の手元にまで届いたのは、「たまたま」事務所前を通りかかった事務局員が何の気なしに郵便受けを見てみたら「たまたま」この封筒が来ていたのを見て、「たまたま」私のうちの近くまで来たから「たまたま」届けてくれた、と言うように、「たまたま」が重なって今日届いたのだ。

 いくらなんでも年末12月28日の日付で郵送したら最悪いつ受取人の目にふれるのかということを考えないのだろうか。1月8日の回答締め切りで公開を謳っているこの質問状に対して、例えば締め切りに間に合わなかったならばどういう評価を下す気なのか。

 しかも、第1の質問でいきなり「憲法について」ときた。これもまたわかりにくい設問文となっている。「憲法改正の問題について」考えを書けという設問なのだが、「憲法改正」と「問題」という文言の間にある「の」の存在が、きわめてわかりにくさをかもし出している。

 この設問では一般的にいう「憲法改正」問題についての回答を求めたのか、それとも「憲法改正」議論の「問題点」についての回答を求めたのか、どっちなのだろうか。

 この設問文には、憲法9条、25条や第8章など、世界に誇りうる内容だという前提が書いてあるが、いつもこの団体の主張を聞いていて不思議に思うのが、憲法1条から8条までの第1章についてどういう見解なんだろうか。

 この団体の主張の流れを考えれば第1章は改正するべきだ、となるのではないだろうか。他にも9条にしたって「自然権としての自衛権」が存在すると言うのが世界的な主張なのだから、逆に集団的自衛権行使などを事実上の解釈改憲で行使、とならないような文言にきちっと整えるという方向の改正を主張するべきではなかろうか。

 第8章についても、「地方公共団体」という文言で条文が書かれているが、現在の地方自治法が求めている分権時代の都道府県、市町村の役割は、「地方政府」だと考えているので、その意味では「地方公共団体」という文言ではなく「地方自治体」と書くべきだと思う。

 その一点を持ってしても、「公共団体」という意志や自主性といったことがニュアンスとして含まれない、まるで国の下部機関と言わんばかりのこの言葉には、私は抵抗を感じるのだ。

 現行の憲法は、その意図するところや趣旨は1946年当時はきわめて先進的なものであったことは認めるが、一方で現代の制度や市町村に課せられた責任といったことから、もはや時代に後れているとも感じる。

 世論調査を見れば、憲法改正をするべきだという意見は少数であることははっきりしている。それが証拠に、この1月1日付け新聞各紙では、憲法改正に大々的に触れたものはなかったと記憶している。

 国民投票法が成立したって、国会で憲法改正発議ができるような状況には無いことははっきりしているし、その意味では私は我が日本の「国民の良識」を信頼している。

 さてこの「公開質問状」だが、このほかにも解答を書くにあたって2、3確認したいことがある。時間が無いので電話でやり取りしたいのだが、いつ電話すればいいのかメールくださいな。





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Last updated  January 4, 2008 08:44:21 AM
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