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2021年02月08日
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毎年の贈与をしても相続税の節税とならないように税法改定の方向へ。

「相続開始前3年以内・・・」としている部分を、
「相続開始前5年以内・・・」、「「相続開始前7年以内・・・」と
網掛け範囲を広げてやろうという方向へ。
贈与の非課税枠だって、縮小されていくのかもかもしれない。

しかし、毎年、贈与できる人は、一定数に限られる。
固定給のない自営業、職人などのブルーワーカーなどは、
無い袖は振れないことも少なくない。

税収を薄く広く、確実に確保するためには、
徴税対象人数が多くて、固定給のあるサラリーマン、公務員から、
給与所得控除を縮小するなどが簡単なので、
実施される可能性はある。
薄く広くまんべんなく納税義務、
高所得者は社会再配分をか。

生命保険で、相続税の準備をすすめるにしても、
1. 遺産にかかる相続税額
2. 贈与する額 と 相続人が支払う贈与税額
3. 贈与された額のうち、いくらを保険料に充当するのか?
4. 保険金対保険料返戻率(=支払保険料累計に対して保険金が幾らか?)
    ※ 現価まで考えるとメンドクサイのでしない。
5. 相続人が受取保険金に対して支払う所得税・住民税の額
    ※ 子が保険契約者・保険料負担者・保険金受取人、
      親が被保険者となる保険契約では、
      保険金受取時に子には一時所得は発生する。

遺産評価額が変動するだけで対策は変わるし、
相続人構成が変わっても対策は変わる。
複数の要素が同時に絡み合うことで、対策最適解は見えにくくなる。

まあ、まずは、
相続税が発生するくらいの資産形成ができればの話か・・・。

(非公開日記で編集中)

賃貸不動産経営でも、
1. 賃貸不動産の相続税課税評価額の把握
2. 法人で継承するか個人で継承するか
3. 売却処分していくか
4. 継承予定者へ管理委託・家族信託しておくか
5. 複数の物件・資産を複数の相続人へ、どう配分するかの方針は?

小さくても、複数の物件を運営しているなら、
個々の評価額と、配分あるいは売却・組換えを、
着々と進めておくほうが良さそう。

相続税が発生しない資産規模であっても、
相続人の争いは起こりがちとも聞くし、
始めてしまった以上は、できるだけ、
相続時に、ややこしい事態が生じないような構成・体制をこさえておくのは
責務なのかもしれん。
相続後に、そのわずかな資産をどうするかは、どうでもいい。責任範囲外。
相続時に、下らん諍いが無いようにするのは、責務。





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最終更新日  2021年02月08日 13時32分28秒
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