カテゴリ:奈良
友楽東のマンション計画は「開発事業」です。地元の商業者からは、いろいろな不安視する声が上がっているにもかかわらず、行政の一部では「あれは、開発指導協議の対象ではない」とかいう呪文が流されているようです。 ちょっと、呪いを解いてみたいと思いますので、奈良市の開発指導要綱を点検してみましょう。 第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるころによる。 ここで、「開発者」「開発区域」というのは、「開発事業」を行うもの&行う区域ということも確認しましょう。 で、開発事業とは「次条第1項各号に掲げる行為をいう。」ですね。 第3条 この要綱は、市の区域内において行われる次の各号に掲げる行為に適用する。 ここで要注意は、「開発行為であって」というのは、(1)にかかる限定であって、(2)にはかかっていないということです。 ちなみに「開発行為」の定義とされる都市計画法(昭和43 年法律第100 号)第4条第12 項では 都市計画法第4条 「土地の区画形質の変更」って、なんでしょうねえ。検索してみると、こういうのが出てきました。 1)土地の「区画」の変更 ということで、今回のは「開発行為」にはあたらないですね。 しかし、80戸のマンションは、規定の20戸の4倍ですし、敷地面積も2000平米以上は確実にありますから、「開発事業」であることは間違いありません。 なので、奈良市の開発指導要綱の第4条以下で定める「事前協議」とか「地元説明」とかは、絶対に必要ですね。 奈良市の職員の皆さん、ちゃんと頑張って下さいね。!(^^)! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2011.02.25 23:56:06
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