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カテゴリ:行政手続法
すっかり梅雨入り、東浦です。 今使っているノートPCにテンキーがなく業務上支障が出たのでテンキーを買ったらコードの取り回しがいまいち・・・なのでUSBハブを買いました。この手の支出はキリがなくなるのですげー嫌ですね。 今日は行政手続法35条。 行政指導が行き過ぎたものにならないように、ものすごく細かく制限をしていることがよく分かる条文です。とにかく、権力を持っている側は放っておけばすぐに暴走する。だから法で縛る。わかりやすくて近代的で、いい条文です。 一項:趣旨、内容、責任者 。これは空で言えるようにしておいたほうがいいと思います。 二項:勧告したりする向こう側に公権力行使があるよ、と示すときには、変な脅しにならないように、ちゃんと法令の条項や要件などを示しましょう。 三項、四項:その場で完了する行為(避難勧告とか)を求めるとき、あるいは既に文書で発行、通知済であるときを除いて、行政指導の相手方が「文書でちゃんと示せ」と求めたら、行政上特別の支障がない限りこれを交付しなければなりません。 出題される可能性もある部分ですから、ばっちり抑えておくが吉と出ました。 雨にも負けず、梅雨にも負けず、頑張っていきましょうね。 東浦でした。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2020.06.13 11:48:00
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