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2019年09月03日
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テーマ:ニュース(99469)
カテゴリ:ニュース
君が代不起立処分の不当性を裁判で争っている市民らが文科省係長らに要請行動したことについて、8月2日の「週刊金曜日」は次のように報道している;


 教育委員会による”君が代”不起立処分と裁判等で闘う全国の現・元教員ら市民約50人が7月22日、衆院第2議員会館で文部科学省の係長ら9人に要請行動した。

 学習指導要領は総則(全教科・領域を縛る)、特別活動(卒業式等行事を規定)とも「学校の創意工夫を生かす」と繰り返し記述。

 これに関し教員・保護者らが2015年8月21日、参院議員会館で行なった文科省交渉で、「卒業式等の開始前、『君が代起立斉唱は強制するものではない』等、思想・良心の自由を学校が生徒らに告知すべき」と質すと、同省教育課程課の鈴木智哉(ともや)企画調査係長(当時)は、「各学校における創意工夫の一つだと考える」と回答した。

 今回、市民らは「都教委に対しこの回答を生かすよう指導・助言を」と要請。板東孝訓(ばんどうたかのり)企画調査係長は「鈴木氏の回答がどういう文脈か定かでないが、大綱的基準として法規性ある学習指導要領に『創意工夫』は出ており、学校の創意工夫は認められる」と述べた。

 一方、市民側は「学習指導要領が法的拘束力を持つなら、自由権規約の有権的解釈の『旗及びシンボルに対して敬意を払わないことで処罰する法令』に該当し、生徒への強制、教員への処分は国連自由権規約違反になる」と追及。

 板東氏は「学習指導要領の国旗・国歌条項は内心に立ち入って強制するものでなく、あくまで指導。国際基準に違反しない」と答えるに留まった。

 ところで永山賀久(よしひさ)初等中等教育局長(当時)は4月22日、天皇代替わりで皇室典範特例法を根拠に「天皇陛下を深ぐ敬愛し」などと、児童生徒への指導を求める通知を発出。市民側は「通知は特定の価値観の押し付け。憲法の思想・良心の自由を侵害する」と指摘。赤池誠章(まさあき)自民党参院議員が天皇への「敬愛の念」を教えるよう文科省に求めた事実(5月17日号本欄)を踏まえ、再通知を出さないよう要請すると、板東氏は「現時点で発出は考えていない」と答えた。
永野厚男・教育ジャーナリスト


2019年8月2日 「週刊金曜日」 1243号 9ページ 「『処分は国連規約違反』と批判」から引用

 学校で入学式や卒業式を行なう際に壇上に日の丸を飾り君が代を歌うが、これは生徒諸君に強制するものではないと、予め教員が生徒に説明するべきだという市民の意見に対し、文科省の官僚の返事が「各学校の創意工夫の一つ」としてあっても良いと応えたというニュースは、実は2015年のことのようですが、私にはびっくり仰天の話です。しかし、考えてみれば、わが国憲法は「思想良心の自由」を保障しているのですから、文科省官僚の発言は当然と言えば当然の話です。それでも、実際の学校の現場はどうなっているかというと、私は毎年地元の中学校から卒業式の招待状を頂くので参列しますが、式典に先立って生徒にそのような説明をしている場面に遭遇したことは、只の一度もありません。せっかく学習指導要領に「生徒の誤解を招かないように各学校は創意工夫をするように」と書いてあるのですから、今度、日教組に加盟している先生と話す機会があったら、「本校ではどうなっているのか」ちょっと聞いてみようと思います。





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最終更新日  2019年09月03日 01時00分10秒


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