道路付けって難しい!?(3) 接道義務とは? 面大減価って何??
これまで,再建築が可能となるための2つの条件, 条件1 「建築基準法上の道路」に接面 条件2 「(原則として)2m以上接面」のうち,条件1について書いてきました。今回は「条件2」についてです。これは,その土地が道路に接する「間口」が2m以上必要という内容です。特に問題になるのは,いわゆる「旗ざお地」だと思います。法令上は「路地状敷地」,首都圏では「敷延(敷地延長の略)」,名古屋地方では「延敷」,関西では「専通(専用通路の略)」などと呼ばれるそうです。略称があるということは,世の中にたくさんあるということですよね~(^^)そして,その路地部分(さお部分?)の幅が2m未満であれば,その土地に建物を建てることができないわけです。都道府県などの条例で,この規制を更に厳しくしている例もあり,例えば東京都では,路地部分の長さが20mを超える場合には,幅3mが必要としているそうです。また,路地部分は幅2mギリギリにする例が多いのでしょうが,それでは路地部分の使い道が本当に「通路専用」になってしまうため,あえて幅を3mくらいにして駐車場として使う例もあるそうです。ちなみに,なぜ,旗ざお地ができるのか?については,大きすぎて1区画としては売りにくい土地(例えば80坪)を,2区画に分けることで,家を建てる人にちょうどよい広さにして売るという理由が考えられます。この場合,簡単な例として坪単価が100万円とすれば,全体としてみれば, 100万円×80坪=8,000万円の評価となりますが,戸建用地として売るのであれば, 100万円×40坪 + 100万円×40坪×0.7(旗ざおによる減価)=6,800万円となってしまいます。その他分筆などの費用を考えると,元の評価の8割強になりそうです。このように,みんなが使いやすい標準画地と比べて面積が広ければ広いほど,土地の単価は下がってしまいます。これを「面大減価」と呼びます。数十万坪クラスの大規模開発では,元の評価の10~30%にもなってしまうそうです。次回以降に続きます。(^^;この著者さん,不動産鑑定士+税理士さんで,路線価や固定資産税評価の手順やその問題点についても批判的に書いておられます。「怒りの路線価物語」(ダイヤモンド社)という著書もあるそうです(^^;はじめての不動産実務入門