よく見たら、一週間以上も。
一週間以上も書いていませんでしたね、これはイカンですね。 美術館めぐりも3つほどストックがありますので、明日から暇をみつけつつ、ボチボチと書き始めていきましょう! 先週末は、またProject H.I.Kの一環として、第2バージョンを制作していました。2週間ほど前から周囲の人を捕まえては見せているのですが・・・・・「またもや」的な作品です。 で、このブログにアップロードしようとしたところ、虫の予感がしました。「それって、一線を越えているぞ!」という予感です。 もう一度、条文などを確認したところ、アウトでした。「同一性保持権」「翻案権」を侵害している可能性が高い、と思ったのです。 なので、現物は公開しませんが、コンセプトだけ。 例の松本零士さんと槇原敬之さんの「約束の場所」が盗用か否か、という問題に関連して、H.I.Kの番外編を制作してみたのです。内容は、槇原さんの作品「約束の場所」の歌詞を、すべて原型をとどめないまでにバラバラにしてみて(単語としては残しますが)詩を制作し、そこに私のオリジナリティーは存在するか、という試みです。私の作ったバージョンは「場所の約束」というタイトルを付けました。 つまり、100%構成要素は同じなのに、順序が全く違う作品(表面上は)を作成して、オリジナルかと問おうかと思ったのですが、槇原さんの作品の「翻案権」に抵触する恐れがあることに気がつき、発表は見合わせました。 一見、順序を入れ替えて言葉遣いを変えただけに見える松本作品と槇原作品の違いに、創作性は潜んでいるのか・・・とかやりたかったのですがね・・・。前にも誰も俳句を作ってはならない?-応募作品の背景について3でも触れたYahoo!投票で論争されている方々の意見を読んでみて、いろいろと考えてみたのです。 そもそも、この表現「時間は夢を (以下略」自体に創作性はあるのか。順番を並べ替えたら別の作品として認知されるか、とかです。ただ入れ替えるのは面白くないので、原型を留めないぐらいバラバラのものから、徐々に「約束の場所」に近づけていって、どの時点から「アウト」になるか、という連作にする予定だったのですが・・・・。 法律は守らないとなぁ。仮に、パロディ作品だとしても、マッドアマノさんと白川義員さんの裁判のように、無断使用は有罪になりますし(パロディストのマッドアマノさんが白川さんの写真を題材にして制作したパロディが著作権を侵害している、と訴えられたもので結局はアマノさんが侵害を認める形で和解 参考文献:芸術とスキャンダルの間 大島一洋著)。 そもそも、パロディではなく「どこから創作性があると認められるのだろう?」という実験ですし・・・。という形なので、「Project M.O.M」(Matsumoto Or Makihara, Makihara or Matsumoto)はお蔵入りです。 ただし、コンセプトはありますので、著作権の切れた作品を題材にしてブツ切り、もしくは再構成の段階で関係ない別の言葉を入れてみる、というやりかたもありますね。どこまで分解・改変したら別物なのか。しかもパロディではなく、作品として通用するか、とか。 でも、今回制作してみて「一線を越えている」感じはしました。なんか良心が咎めますね。別に槇原さんに恨みがあるわけではないのですから。純粋な興味として「どこからがダメ?」を追求したかったのですが・・・・。 やっぱり、並び替えただけじゃ「同一性保持権」に抵触しますよね・・・