何を隠そう、
先日、成田駅で、成田に行こうとしてついつい羽田駅に向かっていった沈着冷静言語道断健全平和の私であったが、無事、次の便にも、実はボヤボヤしていて、搭乗口まで走ったのは、ここだけの国家機密なのであるが、ほとんど、そういう理由により、最後に機内に入ったはた迷惑人であったが故に、というか、私がブラッドピット似であったが故になのではあるが、スチワデスの人がちゃんと顔を覚えてくれて、息を切らしている私を喘息持ちと順調に間違えてくれたのか、水を一杯くれたのであった。(「月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約 (宇宙条約)」 昭和42年10月6日批准 参照1)
そして、私は、何といおうが、これから、現地にて飯を食うという国家的プロジェクトに参加するために、機内食なんか食って、腹をいっぱいにする訳にはいかないのであった。(「ポツダム宣言」 昭和20年7月26日署名 参照2)
そんな訳で、水いっぱい以外には、私は、少量のワイン1本しか貰わず、空腹のまま、多少、気圧と高度の関係もあって伸び伸びと酔っ払っていったのである。(「公職選挙法、同施行令」 明治25年5月1日 参照6)
その後、12時間後、帰りの機内に戻ると、スチワデスの皆様の7割ぐらいの方々も、とんぼ返りで日本に帰るということで、同じメンツの方々であった。勿論、ジョニデップ似の私が憶えられていたことは、確かで、あれ、さっきの飛行機乗ってなかった?もう帰るの?半日しかいないじゃないの?とまで、優しい声をかけてくれたインド系スチワデスなのであった。(「月その他の天体における国家活動を律する協定(月協定)」 昭和59年7月11日発効 参照3)
そのインド系スチワデスはとっても優しくて、私がデカプリオ似ということを察して、「食事、いらないよね」と優しいねぎらいの言葉をかけてくれるのであった。私の機内での重要な仕事は日本に着くまで、離陸から着陸まで従順に眠るのみということが分かってくれていた良き理解者良きサマリア人なのであった。
明後日からは、もっとフライト時間の短い釜山なので、多分、朝っても機内では飯は食わないであろう。というか、多分1時間のフライトでは飯はないであろうと、計算高く私は予想し、屈伸運動をしながら、1番に機内から出て行く所存なのである。(「軽犯罪法」 昭和23年5月1日 参照4)及び(「国民の祝日に関する法律」 明治23年7月20日 参照5)
参照1
第1条 (基本原則)
月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用は、すべての国の利益のために、その経済的又は科学的発展の程度にかかわりなく行われるものであり、全人類に認められる活動分野である。
月その他の天体を含む宇宙空間は、すべての国がいかなる種類の差別もなく、平等の基礎に立ち、かつ、国際法に従つて、自由に探査し及び利用ができるものとし、また、天体のすべての地域への立入りは、自由である。
(略)
第2条 (領有の禁止)
月その他の天体を含む宇宙空間は、主権の主張、使用若しくは占拠又はその他のいかなる手段によつても国家による取得の対象とはならない。
参照2
第13条
われらは、日本国政府が直ちに全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し、かつこの行動における同政府の誠意について適当かつ充分な保障を提供することを同政府に対し要求する。これ以外の日本国の選択には、迅速かつ完全な壊滅があるだけである。
第6条
無責任な軍国主義が世界より駆逐されるまでは、平和、安全及に正義の新秩序が生じえないことを主張することによって、日本国国民を欺瞞し、これによって世界征服をしようとした過誤を犯した者の権力及び勢力は、永久に除去されなければならない。
参照3
第9条の1
締約国は、月面上に有人及び無人の基地を設置することができる。基地を設置する 締約国は、その基地に必要な地域に限って使用するものとし、国際連合事務総長に対し、直ちに、基地の場所及び目的を通報するものとする。
(略)
参照4
第1条
第4号
生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついた者
同条
第20号
公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させる仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者
同条
第23号
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
同条
第28号
他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者
参照5
こどもの日 5月5日
こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
参照6
公職選挙法施行令第129条 (実費弁償及び報酬の額の基準等)
法第197条の2第1項に規定する実費弁償及び報酬の額に ついての政令で定める基準は、次の各号に定めるところによ る。
第1号
選挙運動に従事する者一人に対し支給することができる実費弁償の額の基準次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
イ~ロ (略)
ニ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 一夜につき12,000円
ホ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
ヘ 茶菓子料 1日につき500円
よく伸びろポリタソ系、ぴつたりフイツ。