未成年者成人後の、法定代理人による取消権行使
『将棋世界』10月号、若手女流棋士浴衣アルバム特集。BIGLOBE将棋ニュースプラス9月7日号「ズームアップ女流棋士」4分48秒で、矢内女流名人がかわいいです。お父さまがアマ四段とのこと。瀬川晶司四段は理絵っぺと飲んだそうです番組へのコメント欄で、告白してる司法試験受験生がいます択一民法20問。使者は、意思能力も行為能力も不要ですが、意思表示の決定者ではないことから、原則として復任がみとめられるのですね。また、109条(代理権授与表示)による表見代理は、法定代理には適用がないんですね。さらに、未成年者の行為についての法定代理人の取消権は、成人後も行使できるようです。半年まえとおなじところをまちがえてしまいます