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カテゴリ:不動産投資を学ぶ
相良利 満(さらり・みつる)です。
いつも応援ありがとうございます!→ 風邪の治りが悪くて、数日ブログの更新をお休みしていましたが、体調も万全となりましたので、新テーマをスタートさせます。 建築確認申請と道路 建物を建てる場合は、市区町村の建築主事などに「建築確認申請書」を提出して、確認を受ける必要があります。 ここで重要なのが、建物を建てようとする土地が建築基準法上の道路に接しているか。 では、建築基準法上の道路とは、どのような種類があるのか。 ・建築基準法第42条第1項第1号道路 「幅員が4m以上ある道路法(国道、都道府県道、市町村道)による道路」 ・建築基準法第42条第1項第2号道路 「幅員が4m以上ある都市計画法等(開発許可など)による道路」 ・建築基準法第42条第1項第3号道路 「建築基準法施行前から存在していて、幅員が4m以上ある道路」 ・建築基準法第42条第1項第4号道路 「都市計画法等による事業計画のある道路で、2年以内に事業執行予定のものとして特定行政庁が指定したもの」 ・建築基準法第42条第1項第5号道路 「位置指定道路等」 ・建築基準法第42条第2項道路(みなし道路) 「建築基準法施行前から存在して、建築物が立ち並んでいる、幅員が1.8m以上4m未満の道路」 市町村によっては、幅員が1.8m未満であっても、2項道路としている場合もあります。また、以前から2項道路と認められている場合は、個別の判断を必要としない場合もあります。建築指導課等に確認することが重要です。 ・建築基準法第43条但し書き道路 道路ではありませんが、条件によっては道路とみなして建築が許可される場合があります。 特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可されると建物を建てることができます。 実状としては、以前から建物が建っていた場合の建て替えに便宜を図る救済制度として運用されているようです。現在、建物がなくても建っていた記録がある場合にも許可される可能性があります。建物がなかったところに建てる場合は、ほどんど許可されません。 こちらもお願いします!→ブログランキング 借金国家から資産を守る方法(不動産編) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008.03.24 19:43:25
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