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カテゴリ:不動産投資を学ぶ
相良利 満(さらり・みつる)です。
いつも応援ありがとうございます!→ 私道と公道 建築基準法上の道路であることの確認のほかに、その道路はだれのものなのか?を調べる必要があります。 道路には、公道と私道があります。公道は、国や都道府県、市町村が管理している道路で、私道は所有者が管理している道路です。 公道に接している土地に建物を建てる場合は、建築確認の上では特に心配することはありません。 私道の場合、特に私道の持ち分がない場合は注意する必要があります。 ・位置指定を受けた私道 私道の所有者の承諾がなくても建築確認申請を出すことができます。 特定行政庁から位置指定を受けると、私道は一般交通の用に供され、私道内の建築、私道の廃止、変更が制限されます。 所有者の承諾がなくても自由に通行することができますが、自動車の通行は所有者に拒否される場合もありますので、通行に関する承諾書をもらっておくことが重要です。 通行に関する承諾があっても、水道管工事などの掘削は別です。これも合わせて承諾書をもらっておかないと建て替えの際の掘削を拒否されるかもしれません。 ・位置指定を受けていない私道 位置指定を受けていない私道は、道路の所有者の承諾がなければ自由に通行することができません。市町村によっては、通行の承諾が得られない場合、建築確認をしないことがあります。 通行や掘削に関する承諾書をもらっておかないと、土地を買っても家を建てられないケースもあり得ますので注意が必要です。 なお、私道は行政が認めれば所有者の意志で廃止することができますが、廃止によって接道義務を満たさなくなる土地がある場合は、廃止を禁止することができます。 私道のみに接する土地の売買のポイント ・継承される通行や掘削に関する承諾書があるか? 対象の土地の所有者が変わっても、承諾は継承されるようになっていること。 ・承諾は、無償か? 通行や掘削の承諾は、無償とは限りません。承諾に金銭が必要な場合があります。 ・事前に承諾書がもらえるか? 売買契約書の停止条件に「私道の通行、掘削等の承諾書の添付」としておけば、売り主が私道の所有者に承諾書をもらえなかった場合、契約は成立しません。 こちらもお願いします!→ブログランキング 学校では教えてくれない不動産投資の授業 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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