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カテゴリ:ネット通販
新たな収益源4の続きです。
もう利益が出たあとの事を考えてます(笑) ネットショップは、法人でやってます。 この法人は、私が全額出資して、私が代表を務めています。 この法人から妻へ年100万円+アルファのお金を出したい。 同族会社の場合、「みなし役員」ってのに該当しないか気をつけないといけません。 法人税法上の役員とは... みなし役員とされる場合 下記の形式要件のすべてに該当する場合で経営に従事している場合 ・その使用人の持ち株割合(その配偶者の持株数を加算)5%超 ・その使用人の6親等内の血族、3親等内の姻族の同族グループ全体で10%を超えている ・その同族グループは第1順位~第3順位の中にいて50%を超えている ※第1順位、第2順位、第3順位グループは同族会社かどうかの判定の場合と同じです。 川島会計事務所HPより 妻は出資していませんが、配偶者である私が全額出資していますので、持ち株割合が5%を超えます。 また、妻は経営にはタッチしていませんが、100%そうなのか?と言われると証明する方法がありません。なので、妻に出す給与が全額損金扱いにならないかもしれません。 「みなし役員」とされてしまっても、定期同額給与としておけば損金とすることができます。 定期同額給与は、原則として期首から3ヶ月以内の1回だけ給与を改定できます。 私の法人は、7月1日から新しい年度がスタートしましたので、9月中に給与改定しておけばOKです。 お金がなくて給与が払えない場合は... ・未払計上して、資金繰りの好転時に払う ・役員給与を一旦支給して、その役員から会社がお金を借りる ってことで乗り切れるみたいですね。 税理士原俊之事務所 役員給与より プラスアルファの部分は、次回に続きます。 ←不動産投資って... お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2015.04.14 22:52:22
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