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イクメンへの道 by 弁理士GolferPA

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2007.07.01
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カテゴリ:弁理士試験・答練
自分の答案構成と、
そこから考えられる論点を以下に示します。
(当ブログではまる数字の文字が使えないので
 数字そのままで表示しています。)

【論点】
 ・無効審判請求(4条1項15号、同19号)
 ・不使用取消審判請求
 ・不正の目的
 ・不使用取消審判におけるかけ込み使用

設問(1)について
1.無効審判請求(46条1項)
  商標権遡及消滅可(125条)のため
  利害関係要
  →甲はAの元取締役なので、利害関係あり
  以下の無効理由を主張可(46条1項1号)
(1)4条1項15号(46条1項1号)
   定義
   狭義の混同、広義の混同
   日本国内周知著名要
   ただし、全国周知著名不要
   本問では、
   Aの商品について標章イ(甲のイと同一)は
   甲の出願時(4条3項)、査定時に周知著名
   狭義の混同、又は広義の混同に該当する場合、本号適用可(46条1項1号)
   なお、甲の指定役務と乙の使用商品は非類似のため4条1項10号の適用なし
   よって、4条1項15号の適用あり得る(4条1項15号かっこ書)
   また、除斥期間未経過(47条1項)
(2)4条1項19号(46条1項1号)
   Aの商品について標章イは
   甲の出願時(4条3項)、査定時に周知著名
   甲のイと同一
   甲は、Aの企画を知って、それと同一・類似の指定役務で出願
   →「不正の目的」推認
   よって、4条1項19号適用あり(46条1項1号)
   なお、前記4条1項15号該当の場合、
   4条1項19号の適用なし(4条1項19号かっこ書)
2.不使用取消審判請求(50条1項)
  甲、イを指定役務に3年以上不使用のため当該審判請求可(50条1項)
  当該審判は何人も請求可(50条1項)
  効果(54条2項)
  ただし、甲に正当理由ある場合不可(50条2項ただし書)

設問(2)について
1.「不正の目的」とは・・・「図利目的」「加害目的」
  (4条1項19号かっこ書)
2.1の状況において
  Aが新企画についてイを使用すると、商標同一、役務が同一又は類似で、
  甲の商標権侵害(25条、37条1号、2条3項)
  そうすると、Aは甲から
  差止請求(36条1項)、損害賠償請求(民法709条)の可能性
  Aはイについて使用不可、損害賠償責務を負う
  よって、この場合、甲に「加害目的」認定
  →「不正の目的」に該当
3.2の状況において
  Aのイは周知著名商標
  甲がB設立し、当該役務にイ使用させて利益をあげるのは、
  Aの周知著名商標のフリーライドに該当
  よって、この場合、甲に「図利目的」認定
  →「不正の目的」に該当

設問(3)について
1.イ不使用理由で商標権消滅させるためには、
  不使用取消審判請求(50条1項)要
2.不使用取消審判請求の要件
  3年以上不使用、又は、使用したとしても、かけ込み使用(50条3項)の場合
  甲はイについて使用(2条3項8号)
  よって、3年以上不使用の要件満たさず
  そうすると、当該使用がかけ込み使用かが問題
3.Aが商標権買取り請求の際に、
  「甲が応じない場合、50条1項審判請求する」旨明示的に伝えていれば、
  Aがそれを証明すれば、かけ込み使用に該当(50条3項)
  この場合、商標権消滅可(54条2項)
  ただし、甲に正当理由あれば不可(50条3項ただし書)
4.Aがそうしていない場合、
  かけ込み使用に該当しない(50条3項)
  よって、50条1項審判は認容されず、商標権消滅不可(54条2項)
                             以上





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Last updated  2007.07.01 22:21:35
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 Re:再現答案構成(詳細版) 商標(07/01)   ひよこ丸 さん
GPAさん。
論文試験お疲れ様でした。
試験明けの今日も仕事なので、疲れ気味です。
再現答案少し拝見させて頂きました。
僕は、特許は、問題文が長くて苦労しました。
予想していた分野だったのですが・・
意匠は、まさか一問目で秘密意匠の基本問題とは
少し焦りました。
商標は、良いと思いますが・・
GPAは、少しのんびりして下さい。
僕は、まだ選択があるので、今日から選択の追い込み
をかけるので、当分休めそうにないです・・・ (2007.07.02 12:42:09)

 Re:再現答案構成(詳細版) 商標(07/01)   あさま さん
GPAさん
お疲れさまです。
早速答案構成再現とは・・・
疲れてませんか?
昨日は特実につきました。
問題1は自分としても不十分で後悔が
残ります。2は大丈夫でした。特実では
答案構成に45分かかり、のこり70分で、
うち、40分で1を、30分で2を書きました。
1が4ページ、2が3ページで、ページ/10分
で書ききりました。結果は微妙です。特実1
で勝負がつくのでしょうね。これについては
全文書き訓練の戦果でした。

それでも、何とか全て書ききりました。後は
論点を見て、今後のことをゆっくり考えます。
骨休めしてください。

(2007.07.02 14:16:05)

 Re[1]:再現答案構成(詳細版) 商標(07/01)   GolferPA さん
ひよこ丸さん

ブログの記載内容からすると、ある程度、できたようですね。
おめでとうございます!
あとは選択科目、がんばってください!
申し訳ないですが、一足先に、
弁理士勉強以外のことをさせていただきますね。。

(2007.07.02 20:57:45)

 Re[1]:再現答案構成(詳細版) 商標(07/01)   GolferPA さん
あさまさん

答案構成再現は確かに疲れましたね。。。
自宅に帰って、ビール飲みながら、
また、夕食を挟んで作成しました。

あさまさんの筆力はすごいですね。
私も答案構成で50分ぐらい。
残り70分のうち、50分で問題Iを4P、20分で問題IIを2P
書きました。
もう少し筆力があれば、問題IIを厚く書けたのが
悔やまれるところです。

ネット等の情報からすると、
皆、どんぐりの背比べぐらいかもしれないですね。
あさまさんも私も合格していたらいいのですが。
そう祈りつつ、2月強過ごしたいと思います。

(2007.07.02 20:58:08)

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