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マンション管理士イダケンが管理をグッと良くする

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カテゴリ:設備

水道水を受水槽、高置水槽を通じて給水しているマンションでは、管理が十分でないと、飲み水の安全を脅かす場合があります。このため、受水槽を設置している方は、水道法または、条例等に定められた管理基準により適正な受水槽の管理をする必要があります。

受水槽の汚染の原因
1、マンホールや通気管の不良で害虫やねずみ等が水槽内に侵入する
2、長期間清掃をしないことで、水苔や赤水が発生する
3、水槽のひび割れから、地下水や汚水が浸入する

等が考えられます。


受水槽汚損

水道の施設管理基準
水道法施行規則第55条に定めらています

1、水槽の清掃
→受水槽、高置水槽の清掃を1年以内ごとに1回定期的に行い、いつも清潔な状態に保ちます。同時に水質検査を行なっているマンションがほとんどです。以前の日記でも書いたように、清掃の結果報告を掲示板等で告知しているマンションは少ないと思います。

2、水質管理
→毎日水の色、味、においなどに注意し、異常があれば水質検査を行います。条例によっては、塩素測定を義務付けている地域もあります。未実施のマンションが多いと思います。コップに水を汲み確認するだけ難しい作業ではありません。管理人さんにお願いし日報に記録してもらうのが良いでしょう

3、施設の点検と改善
→水槽の状態やマンホールの施錠など施設の点検を行って、不備な点があれば速やかに改善します。これも未実施のマンションが多いと思います。目視点検ですので、管理人さんや管理会社の担当の方にお願いして記録を残してもらうようにすれば良いでしょう

指定検査機関の定期検査
水道法施行規則第56条により、一年に一回厚生大臣の指定を受けた検査機関の定期検査「簡易専用水道検査」を受ける必要があります。今まで管理会社変更に何度も携わってきておりましたが、大手管理会社であってもこの検査をしていないマンションがあるのには驚きます。保健所に給水開始届けを提出していないと可能性が高く、事故が起きた時にどうするんだろう?
って不安になります


毎日使用するお水ですから、衛生面に十分配慮する必要がありますよね!


 

 

 






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最終更新日  2007.08.06 14:38:36



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