|
カテゴリ:管理会社
ブログにお越し頂き有難うございます。
管理会社に業務委託する場合に契約を締結することになりますが、契約前に国家資格である管理業務主任者を持っているものが重要をする法的義務があります。 重要事項説明をする相手側は、同一条件の場合は管理者=理事長に対して、条件変更の場合は説明会に出席する組合員に対してです。 新型コロナウィルスにより通常総会が延期された場合や、契約期間満了前までに契約条件面で合意を得られない等の事情がある場合は、例えば3ヶ月や6ヶ月という期限を定めて、従前と同一条件にて暫定契約を締結することができます。 先日、イダケンが契約している物件で、暫定契約を管理会社と締結することになり、管理会社側からどのようにすればよいのかと相談を受けました。 まず、国土交通省からも見解が示されていますが、暫定契約も契約行為にあたるため、重要事項説明は必須です。 次に暫定契約書は覚書という扱いではなく、適正化法に定める契約時に交付す書面の条件を満たした内容を記載したものを取り交わす必要があります。 暫定契約はイレギュラーなケースなので、組合さんだけではなく、管理会社もわからないことがあるかもしれませんね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2021.11.21 00:00:15
[管理会社] カテゴリの最新記事
|