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カテゴリ:個別銘柄研究
9月30日に株主だった方にはすでに届いていると思いますが、11月28日にトーメンエレクトロニクスの臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会が開催されます。 株主総会では2/3以上の賛成が集まった場合は可決となり、1,650円での強制買取りとなります。否決になった場合は良いのですが、もし可決になった場合でも1,650円の価格に納得行かない場合は株式取得価格決定申立をする事が出来ます。もちろん個人でも申立て可能ですが、今回はアドバンテッジ被害牛角株主のブログの山口さんの紹介で私も弁護士さんに委任することになりました。
議決権行使書の書き方として、 <議決権行使書について> 議決権行使書の取り扱いについては以上になります。
次に可決になってしまった場合は、株式取得価格決定申立をする事が出来ます。弁護士さんに委任する手続きの方法などは下記の通りです。
<弁護士さん依頼の際に必要な書類> 1.委任状・・1部書名捺印(届印)して弁護士事務所に送付します。 2.商事委任契約書・・2部署名捺印(届印)して弁護士事務所に送付します。 ※1、2の書類に関しては雛形がありますので、必要な方は山口さんの方にメールでの送付をご依頼して頂けましたらと思います。 3.個別株主通知受付票又は完了証のコピー2部 ※個別株主通知の有効期間は4週間のため、21日以降の申請が良いと思います。また買い増しされた方は受け渡し日を計算して3営業日後に 4.「否」に○をつけた議決権行使書のコピー2部 5.特定記録の受付票 コピー2部 6.議決権行使書が着いたというネットの頁(郵便追跡サービス)をプリントアウトしたもの2部
また弁護士さんへの報酬ですが、着手金1万円+成功報酬1,650円を上回った金額に対して10%(上限100万円)となっております。
以上です。山口さんの所にはすでに60名以上の株主の方が集まっているそうです。今回も不当に安い価格でのTOBには断固反対の姿勢で対抗したいと思ってます。 以上、手順について明記しましたが、万が一間違っている点など気付かれた方はご指摘頂けましたら幸いです。 株主の皆様是非、議決権行使の方宜しくお願い致します<(_ _)>。
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