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2011.01.13
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カテゴリ:気まぐれ日記
聴覚障害がある神戸市西区の主婦(63)が国を相手取り、障害基礎年金の不支給決定を取り消すよう求めた訴訟で、神戸地裁は12日、決定を取り消す国敗訴の判決を言い渡した。

国は過去の診断書がないのを理由に一部の支給しか認めていなかったが、栂村明剛(つがむらあきよし)裁判長は「合理的な資料があれば、障害を認定できる」とし、医師の意見書などを根拠にした。(中略)

60歳になり、国民年金の内容確認のために社会保険事務所を訪れた2007年、障害基礎年金があることを知った。20歳だった1967年にさかのぼって申請したが、国は「当時の診断書がない」と申請以前の支給を認めなかった。

栂村裁判長は、「先天性の難聴」とする医師の意見書や、「口の動きを見てコミュニケーションを取っていた」との家族らの陳述書から、「6歳頃には現在と同程度の聴力だった。診断書の提出は支給の条件ではない」と指摘。主婦が、受給対象となる障害等級(2級)とされた26歳からの受給権を認めた。(後略)1/13 読売

異例の判決であるが、国は恐らく上告するものと思われる。このまま確定すれば、他に及ぼす影響が大きいからね。あくまでも個人的な私見ですので・・

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最終更新日  2011.01.13 22:26:44


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