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カテゴリ:フィールドワーク&研究
大阪労働局による説明会に参加。そこそこキャパのあるエル・おおさか(エルシアター)ですが、ほぼ満席の状態でした。人事担当者も関心を寄せているのでしょう。職務内容が正社員と同じであること、人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同じであること。これらにに該当すれば、正社員との差別的取扱いが禁止される。主な改正点は次の通り。
1.正社員と差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大 2.短時間労働者の待遇の原則の新設 3.パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設 4.パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設 正社員と同じ人材活用とあるが、企業はなんとでも言い逃れが可能である。=つまり相変わらずザル法であって、実効性に乏しいとみる。 別件:昨日は忘年会。今日は某社長と軽く立ち飲み。肝臓を労わりながら。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2014.12.16 22:30:31
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