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司法書士つるぴかはげまるのノート

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Jul 8, 2005
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カテゴリ:不動産登記
土地や建物だけでなく工場にも抵当権を設定することができます。

今回、すでに抵当権が設定されている工場を所有している会社から、
抵当権が設定されている工場の一部を分離して、抵当権をはずしたいとの依頼がありました。

調べてみると、この場合抵当権者の承諾書をとれば登記ができるようでした。

工場の登記簿を調べてみると、抵当権者の金融機関が会社分割をしているので、
一体どこから承諾書をもらえばよいのかこちらでは分かりません。

また、仮にA金融機関がその抵当権を引き継いでいるとなっても、
法務局へ対してどこまで証明するべきなのか?会社分割の契約書を借りてくる?
あるいはこの抵当権は間違いなく会社分割によってA金融機関へ移転しましたという
AおよびB金融機関からの証明書?
モリリンと相談しましたが結論はでそうもありません。

どうして、こんなことを悩んだのかというと、合併と違い、
会社分割の場合契約をした会社がどちらも存続するので、
契約によりどの権利がどちらに行くのか決めるので、
今回の抵当権が果たしてどちらにいったのか?ということ厳密に調べようとすると、
本来は分割当初の契約書を確認するしかないからです。

と・・・いうことで今回もモリリンが法務局へ確認の電話・・・。
なにかこのところ法務局へ電話ばかりしているな~。

さすがに即答はいただけませんでしたが、30分ぐらいで折り返し連絡をいただき、
合併や会社分割の記載のある会社の登記簿を添付すれば、
現在、抵当権者だと言っている金融機関からの承諾書さえ添付すればよいとのこと。

この取り扱い、どこの法務局でも通用するのかは不明ですが、
今回は準備する書類が少なくなり助かりました。





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Last updated  Sep 28, 2017 12:29:11 PM
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