カテゴリ:不動産登記
今日仕事の依頼のあったお客さまは権利証を紛失されていましたので、
ボスがお客さんの所に面接に行きました。 3月から施行された新不動産登記法による、本人確認というやつです。 お客さんから身分証明書、その不動産の納税通知書、 その不動産を取得した時の契約書などの書類を見せていただき、 その面談の様子を文書にまとめ、 その人が本当にその不動産の権利者であるということを証明するもので、 非常に責任が重い仕事です。 今回紛失されていたのは、土地の権利証だったのですが、 権利証を偽造する詐欺で典型的なパターンは 1 建物が立っていない (建物があると住んでいる人の話から本来の権利関係が 判明してしまう) 2 地主が遠くに住んでいる土地について (毎日現地を確認できないので、詐欺が発見されにくい) 登記簿を自分が所有者である旨の記載がある用紙と差し替えてしまい、 偽造した権利証でその不動産を売却してしまうというものらしいです。 現在、登記簿はほとんどの法務局でコンピューター化されていますので、 このような手口は使えません。 しかし、今後、権利証にかわる登記識別情報の制度の下で、 どのような犯罪が行われるか想像もつきません。 問題が起こらないように、「人、物、意思の確認」 (新人の司法書士が立会いに行くと、 お経のように唱える言葉です。私だけかな?) をしっかりと行いたいと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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