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司法書士つるぴかはげまるのノート

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Nov 17, 2005
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カテゴリ:不動産登記
モリリンの入院は3日だけで済み、早速今日から復帰してくれました。
(決して早く来いよ!と脅したわけではないです。彼は真面目なんです。)
この3日間、電話を取る時の声が妙に大きくて明るかったり
「はい!神様事務所です!!」
して、ちょっとハイテンションでしたので、普通に戻れます。

借換えの依頼がありました。
借り換えというのは、現在お金を借りている金融機関のローンを、
もっと利息の安い金融機関からお金を借りて支払ってしまうというもので、
司法書士の仕事としては、
(根)抵当権の抹消→(根)抵当権の設定をすることになります。

新しくお金を貸す金融機関は、
少しの間でも無担保の状態を無くしたたいと考えますから、
(根)抵当権の抹消の登記申請と
(根)抵当権の設定の登記申請は連続して行います。

(根)抵当権の設定の登記申請の場合には、
土地や建物の権利証が必要となりますが、
お客さんに確認した所、あるのかないのかよく分からない?とのことで、
金融機関の担当者の方へ確認してみましたが、
「権利証は確認していなかったので、早速お客さんの所へ伺います」
とのこと。

しばらくすると
「どうも権利証が足りないようなんですが・・・」
という電話を担当者の方からいただきました。

分筆(ものすごく簡単に言うと土地を分けて複数にすることです)をすると、
例えば1つの土地が2つになりますが(登記簿ができるということ)、
その時に新たに権利証はできないのです。
ですから、その後、その一つの権利書が2つの土地の権利証となります。
合筆(ものすごく簡単に言うと土地を合わせて大きな土地にすることです)
の時は、新しい権利証ができますので、ややこしいいですね。

今回は複数の不動産があり、しかも分筆をしていたので、
電話越しに金融機関の担当者の方と確認させていただいた所、
半分の不動産の権利証はあることが確認できました。

ただ、残りの半分は明日貸し金庫を確認してみないと分からないということで、
明日が借換え当日なのに、なんとも不安定な状態で明日を迎えることになってしまいました。
明日へ続く。





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Last updated  Aug 13, 2017 06:39:43 PM
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