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司法書士つるぴかはげまるのノート

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Dec 16, 2005
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カテゴリ:不動産登記
「共有物分割」なんて日常生活では、
まったく耳にしない単語だと思います。
兄弟姉妹名義で相続した土地を、
長男の一人の名義にすると考えると
イメージがつきやすいかもしれませんね。

不動産登記の実務では、一時期、不動産の売買をした時に、
最初にその不動産の1000分の1を「売買」を原因として登記し、
次に不動産の残りの部分1000分の999を「共有物分割」を原因として登記するという方法が、一部で行われていたようです。
(この当時、私はまったくこの業界と関係が無かったので、
実際にどのくらい行われていたかは不明?)

なんでこんなことが行われていたかというと、
この当時「売買」の登録免許税が1000分の50
「共有物分割」の登録免許税が1000分の6だったからで、
不動産が変動する過程と現状を正確に登記簿に反映させるという、
法律の趣旨が、経済的な要因で歪められていたわけです。

今回ご依頼いただいたお話しは、正真正銘の共有物分割だったのですが、
登録免許税の計算はなかなか難しくなってしまったのです。





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Last updated  Aug 13, 2017 05:57:54 PM
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