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建築基準法 用語の定義 最近の過去問
************************ Q 土地に定着する観覧のための工作物は、屋根を有しないものであっても、「建築物」に該当する。 A 〇 法2・二に屋根及び柱若しくは壁を有するものと並列して、観覧のための工作物とある。 ************************ Q 幼保連携型認定こども園は、「特殊建築物」に該当する。 A 〇 法2・二のリストには無いが、令115の3・一『別表´』にある。児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を含む。)は別表1『別表』い欄2項用途の特殊建築物に該当する。有料老人ホーム、児童福祉施設(保育所、幼保連携型認定こども園)は別表1の2項用途の特殊建築物であることは暗記しておく。 【 老人 と 子供 は ニコニコ仲が良い】 有料老人ホーム 児童福祉施設 2項用途 ************************ Q 火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖する防火戸は、「建築設備」に該当する。 A × 「建築設備」は法2・三にあるが、ここには防火戸はない。令109・1に防火設備は、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備とするとあるので、防火戸は「防火設備」であり、昇降機、避雷針は「建築設備」。これは記憶しておくこと。 防火戸→防火設備 昇降機、避雷針→建築設備 ************************* Q 防火戸であって、これに通常の火災による加熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、「特定防火設備」である。 A 〇 「特定防火設備」は防火区画の条文、令112・1にあり、令109の「防火設備」であって加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとある。防火設備は20分、特定防火設備は1時間。防火区画の床、壁の準耐火構造も1時間で同じ。 防火設備 →20分 防火区画に使われる特定防火設備、準耐火構造 →1時間 ************************ Q 病院の入院患者のための談話室は、「居室」に該当する。 A 〇 「居室」は法2・四にあり、娯楽のために継続的に使用する談話室は「居室」となる。 ************************ Q 一戸建て住宅に付随する塀で幅員4mの道路に接して設けられるものは、「延焼のおそれのある部分」に該当する。 A 〇 建築物に付随する塀は法2・一により建築物となる。「延焼のおそれのある部分」は法2・六にあり、道路中心線から1階で3m以下、2階以上で5m以下の距離にある部分とあるので、道路中心から2mにある塀は「延焼のおそれのある部分」に該当する。 ************************ Q 既存建築物に設けられている木造の屋外階段を全て鉄骨造に取り替えることは、「大規模の模様替」に該当する。 A × 「大規模の模様替」は、法2・十五に主要構造部の一種以上について行う過半の模様替とある。法2・五により屋外階段は「主要構造部」ではない。よって屋外階段の取り替えは「大規模の模様替」に該当しない。 ************************ Q 建築物の自重、積載荷重等を支える最下階の床版は、「構造耐力上主要な部分」である。 A 〇 令1・三より、自重、積載荷重等を支える床版などは「構造耐力上主要な部分」である。「構造耐力上主要な部分」は構造上の用語、「主要構造部」は防火上の用語。最下階の床、局部的な小階段、屋外階段は「主要構造部」ではないので注意。最下階の床が落ちても下に土があるので、火事の際の避難には影響しないとの考えから。 ************************ Q 特定都市河川浸水被害対策法第10条並びにこの規定に基づく命令及び条例の規定で、建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」である。 A 〇 「建築基準関係規定」は法6・1本文中にあり、令9に具体的な規定が列挙されており、十六に特定都市河川浸水被害対策法第10条がある。 ************************ Q 鉄筋コンクリート造、地上3階建ての共同住宅における2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程は、「特定工程」に該当する。 A 〇 中間検査の条文、法7の3・1本文かっこ内に「特定工程」があり、一号、二号がそれに該当する。一号に階数が3以上ある共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事とあり、令11に2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とあるので、「特定工程」に該当する。階数が3以上の共同住宅の床、はりの2階部分の配筋は特定工程となって、中間検査を受けなければならない。 ************************ Q 脱落によって重大な危害を生じるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井は、「強化天井」である。 A × 令39・3より、脱落によって重大な危害を生じるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井は「特定天井」である。「強化天井」は防火区画の条文、令112・4にあり、延焼を有効に防止する天井である。「強化天井」とすると、防火区画の壁は小屋裏や天井裏に達しさせずに天井で止めることが可能となる。特定天井、強化天井の違いは、覚えてしまった方がよい。 特定天井→脱落危険 強化天井→防火区画 【強火(つよび)で焼く】 強化天井 防火区画 ************************* Q 天井面から50cm下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で造られたものは、「防煙壁」に該当する。 A 〇 「防煙壁」は排煙設備の条文、令126の2かっこ内にあり、天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁その他で不燃材料で造りまたは覆われたものとある。 法令集はこれで征服しよう↓ 1級建築士受験スーパー記憶術新訂第2版が発売! JASS5の改定やその他の修正、語呂や説明文、歴史事項の追加、読者から要望の多い英略語リスト、索引の追加などを行い、約30頁増量で発売されました! 旧版の修正などは下の動画やHPを参照してください。 JASS5改定(2022年末)による1級建築士受験スーパー記憶術の修正 JASS5改定(2022年末)による2級建築士受験スーパー記憶術の修正 法規スーパー修正部分 1級、その他の修正部分 p112上 開口周比が0.4%、0.4が混在→0.4に統一、%を取る。 p136最上段 構材規格記号→鋼材規格記号 p198上 CB1=・・→QB1=・・、CB2=・・→QB2=・・、CB3=・・→QB3=・・。 p206最下行 X、Y方向で壁率比の小さい方→X、Y方向で壁量充足率の小さい方 p281最上段 温度6要素→温熱6要素 p290、2行目 10ppm以下→6ppm以下(基準が変更) p290、語呂 専 務 が屁をする 専の下に1000 務の下に6 に変更 p316 下イラスト内吹き出し 天井と反射して→天井に反射して p369 最下段 ( )cm以上→m以上 p371 3段目 【重工業 の下の1.5㎡→15㎡ 2級、その他の修正部分 p51、イラスト内ふき出し 910(3尺=洋間)→910(3尺=半間) p307、上から5行目の式の分母 弾性半径→弾力半径 p314、上から3行目語呂 丸太の年齢は→丸太の年輪は p314 最下段A 10ppm以下→6ppm以下(基準が変更 p314 最下段の語呂 専 務の息は臭い! 専の下に1000 務の下に6ppm に変更 p377、5段目 入口、交差点の距離は→交差点から入口までの距離。 p381、4段目解答 楕円形ドーム→取る。 お手数をおかけして、大変申し訳ありません。 動画リスト リスト中の青字をクリックすると動画が再生されます! 1級建築士受験スーパー記憶術 2級建築士受験スーパー記憶術 建築計画入門! 構造の基本を学ぼう! 構力マラソン 構造力学を毎日1題解こう! 建築法規の基本を学ぼう! 法令集の読み込み講座! 環境工学の基本を学ぼう! 木造建築入門! インテリアデザイン入門! 動画リストのリスト ゼロからはじめるシリーズの17冊目、近代建築入門が出版されました!約400頁のすべてにイラストを付けました。ライト、ミース、コルビュジエ、グロピウスばかりでなく、ラッチェンス、ガルニエ、ペレも深堀り。表紙はドミノシステムを変形(だから角柱)+サヴォア邸+プレキャスト風味に、はしごが左に寄っているのはガルシュの家(ミースのテューゲントハット邸も)の外階段やテラスの欠き込みから、1階のコルはモデュロールのポーズ、ペリアンも登場(裏表紙ではペリアンがコルの長椅子に座る)、海はコルがあこがれ、最期の場所ともなる地中海。アイデアはボクで、絵はイラストレーターの内山良治さん。 南米の川の方での書籍紹介文:「ゼロからはじめるシリーズの17冊目。19世紀の黎明期から、モダニズム建築、さらにその後のポストモダンにいたるまでを概観し、建築デザインと、建築家の思想が日本と世界に与えた影響が理解できる。空間構成、建築家とその思想をユニークなイラストでビジュアルに紹介。どのように近代建築が生まれ展開していったかを総合的に理解できる。」 建築初心者は、まずこの9冊↓で学ぼう! マンガで苦手理論分野が学べます! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2024.03.23 15:49:10
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