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法規 確認申請 建築士過去問3題
*********************** Q 都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。ただし、防火地域、準防火地域又は建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。 1. 木造、延べ面積500㎡、高さ9m、地上2階建ての事務所の屋根及び壁の過半の修繕 2. 文化財保護法の規定によって重要文化財として仮指定された、れんが造、延べ面積500㎡、地上2階建ての美術館の移転 3. 木造、延べ面積10㎡、高さ8m、平屋建ての倉庫の新築 4. 鉄骨造、延べ面積500㎡、平屋建ての事務所の一部(床面積200㎡)の、診療所(患者の収容施設があるもの)への用途変更(大規模の修繕又は大規模の模様替は伴わないものとする。) A 3.が必要 1.(不要)事務所は特殊建築物ではないので一号は関係なく、二号の木造を見るとどれにもかからないので確認は不要。 2.(不要)重要文化財なので、法3・1により建築基準法の規定は適用されない。 3.(必要) 都市計画区域「内」のために『確認』法6・1・四が関係し、四号は1項本文で建築のみ確認が必要とされている。3.の新築は建築(新築、増築、改築、移転)の一種なので、四号から規模に関係なく確認は必要となる。まず都市計画区域の内か外かで、四号がかかわるか否かを先に判断するとよい。その他の問は修繕、移転、模様替なので、一号~三号のみで判断する。 4.(不要)診療所という特殊建築物(別表1の2項用途)への用途変更(法87・1)なので一号を見ると、200㎡超えるとあるので、200㎡ちょうどは確認が不要となる。用途変更では一号に該当するか否かは必ずチェックする。 ********************** Q 防火地域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築物の建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。 1. 鉄骨造、延べ面積100㎡、平屋建ての事務所における床面積10㎡の増築 2. ゴルフ練習場に設ける工作物で、ネットを支える高さ20mの鉄柱の築造 3. 共同住宅の新築工事を施工するために現場に設ける延べ面積50㎡、平屋建ての工事管理事務所 4. 鉄筋コンクリート造、延べ面積800㎡、地上3階建てのホテルから共同住宅への用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの) A 3.が不要 1.(必要)防火地域が指定されているので、都市計画区域内であることがわかる。10㎡以内の増築は『確認』法6・2に該当しそうだが、防火地域外という条件がクリアできない。よって四号の都市計画区域内の建築(新築、増築、改築、移転)に該当して、規模によらず確認が必要となる。 2.(必要)確認の必要な工作物は『確認´』令138に列挙されている。二号の15mを超える鉄柱に該当するので、確認は必要となる。ちなみに工作物をつくることは築造といって、建築と区別している。 3.(不要)『仮設』法85・2に現場に設ける事務所などの仮設建築物は6条を適用しないとあるので、確認は不要となる。応急仮設建築物、現場に設ける事務所は確認不要であることは覚えておく。 4.(必要)用途変更して一号の特殊建築物になる場合も、確認は必要となる(法87・1)。ホテルから旅館などの、『確認´』令137の18・1に列挙された類似用途間では不要。本問のホテルから共同住宅の用途変更は、令137の18・1になく、類似用途間にならない。用途変更して『確認』法6・1・一の特殊建築物になるので、確認は必要となる。用途変更の問題では、必ず『確認´』令137の18・1をチェックする。 ************************* Q 防火地域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要のない区域の指定はないものとする。 1. 鉄骨造、延べ面積100㎡、平屋建ての一戸建ての住宅における、床面積8㎡の増築 2. 木造、高さ8m、地上2階建ての飲食店で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡のものにおける、屋根の過半の模様替 3. 第一種住居専用地域にある鉄筋コンクリート造、延べ面積2,000㎡、地上2階建ての水泳場の、体育館への用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの) 4. 鉄筋コンクリート造、延べ面積300㎡、地上3階建ての事務所内における、エレベーターの設置 A 3.が不要 1.(必要)防火地域なので都市計画区域内であり、『確認』法6・1・四の建築(新築、増築、改築、移転)に当たるので、規模によらず確認が必要。修繕、模様替の場合は、四号を見る必要はない。2項の10㎡以内の増築は確認不要とするには、(準)防火地域外という条件が必要となる。 (準)防火地域→都市計画区域→四号→規模によらず建築だけで確認が必要 2.(必要)『確認』法6・1・一の特殊建築物に該当するので、確認が必要。1項本文の大規模の模様替は、一号~三号にかかっている。 3.(不要)用途変更はまず類似用途間か否かを『確認´』令137の18でチェックする。水泳場から体育館は七号で類似用途に挙げられているので、法6・1・一の用途変更には当たらない。よって確認は不要となる。 4.(必要)法87の4(建築設備への準用)に6条1項の一号から三号に建築設備設ける場合は、6条の規定を準用するとある。『設備確認』令146・1・一にエレベーターとあるので、一号から三号に該当する建築物にエレベーターを設置するには確認が必要となる。4.は三号に該当するので、確認は必要。法87の4を引いていると大変なので、これは覚えてしまうと楽。 一号から三号に建築設備設 → エレベーター、エスカレーター → 確認必要 1級建築士受験スーパー記憶術新訂第2版が発売! JASS5の改定やその他の修正、語呂や説明文、歴史事項の追加、読者から要望の多い英略語リスト、索引の追加などを行い、約30頁増量で発売されました! 旧版の修正などは下の動画やHPを参照してください。 JASS5改定(2022年末)による1級建築士受験スーパー記憶術の修正 JASS5改定(2022年末)による2級建築士受験スーパー記憶術の修正 法規スーパー修正部分 1級、その他の修正部分 p112上 開口周比が0.4%、0.4が混在→0.4に統一、%を取る。 p136最上段 構材規格記号→鋼材規格記号 p198上 CB1=・・→QB1=・・、CB2=・・→QB2=・・、CB3=・・→QB3=・・。 p206最下行 X、Y方向で壁率比の小さい方→X、Y方向で壁量充足率の小さい方 p281最上段 温度6要素→温熱6要素 p290、2行目 10ppm以下→6ppm以下(基準が変更) p290、語呂 専 務 が屁をする 専の下に1000 務の下に6 に変更 p316 下イラスト内吹き出し 天井と反射して→天井に反射して p369 最下段 ( )cm以上→m以上 p371 3段目 【重工業 の下の1.5㎡→15㎡ 2級、その他の修正部分 p51、イラスト内ふき出し 910(3尺=洋間)→910(3尺=半間) p307、上から5行目の式の分母 弾性半径→弾力半径 p314、上から3行目語呂 丸太の年齢は→丸太の年輪は p314 最下段A 10ppm以下→6ppm以下(基準が変更 p314 最下段の語呂 専 務の息は臭い! 専の下に1000 務の下に6ppm に変更 p377、5段目 入口、交差点の距離は→交差点から入口までの距離。 p381、4段目解答 楕円形ドーム→取る。 お手数をおかけして、大変申し訳ありません。 動画リスト リスト中の青字をクリックすると動画が再生されます! 1級建築士受験スーパー記憶術 2級建築士受験スーパー記憶術 建築計画入門! 構造の基本を学ぼう! 構力マラソン 構造力学を毎日1題解こう! 建築法規の基本を学ぼう! 法令集の読み込み講座! 環境工学の基本を学ぼう! 木造建築入門! インテリアデザイン入門! 動画リストのリスト ゼロからはじめるシリーズの17冊目、近代建築入門が出版されました!約400頁のすべてにイラストを付けました。ライト、ミース、コルビュジエ、グロピウスばかりでなく、ラッチェンス、ガルニエ、ペレも深堀り。表紙はドミノシステムを変形(だから角柱)+サヴォア邸+プレキャスト風味に、はしごが左に寄っているのはガルシュの家(ミースのテューゲントハット邸も)の外階段やテラスの欠き込みから、1階のコルはモデュロールのポーズ、ペリアンも登場(裏表紙ではペリアンがコルの長椅子に座る)、海はコルがあこがれ、最期の場所ともなる地中海。アイデアはボクで、絵はイラストレーターの内山良治さん。 南米の川の方での書籍紹介文:「ゼロからはじめるシリーズの17冊目。19世紀の黎明期から、モダニズム建築、さらにその後のポストモダンにいたるまでを概観し、建築デザインと、建築家の思想が日本と世界に与えた影響が理解できる。空間構成、建築家とその思想をユニークなイラストでビジュアルに紹介。どのように近代建築が生まれ展開していったかを総合的に理解できる。」 建築初心者は、まずこの9冊↓で学ぼう! マンガで苦手理論分野が学べます! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2024.03.23 20:35:12
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