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FPによる「改正された相続税法から資産を守るには~実家敷地の賢い活用法」という無料セミナーを聞きに行ってきた。 主催は三井ホームなので、
「みなさ~ん、親が生きているうちに実家を建て替えまっしょ~~~!!」
というのが主旨。 私が気になっていたのは、父が死んだら相続税がかかるかということ。 話を聞いたところ、親と同居していたり、持ち家のない子供(3年以上賃貸住宅に住んでいる)が相続すると、課税対象の不動産評価額を80%減額してくれるんだそうだ。 そうなると、実家の評価額と父の預貯金、生命保険を足しても相続税の対象となる3000万を超えることは(まず)ないので、相続税の心配はいらないということだ。 あとは、ひっこり”初対面の兄弟姉妹”が名乗り出て来ないことを祈るだけだ。
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最終更新日
2015年05月25日 23時26分26秒
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