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おぢさんの覚え書き

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2015.09.13
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安保法案に関連して中国の脅威が強調されている。

おぢさんも中国の脅威自体を否定するつもりはない。中国の正規の軍隊による侵略は可能性がないわけではないが中国側にとってもハードルは高いと思っている。可能性が高く最初に対策行うべきなのは武装漁船や海警局などによる領海侵犯や離島上陸への対処だと思っている。

このグレーゾーン事態対処について政府は法整備ではなく、自衛隊の治安出動や海上警備行動を発令する際に電話での閣議決定を導入するという運用の見直しで対処することを5/14に決めている。

離島等に対する武装集団による不法上陸等事案に対する政府の対処について(PDF)(内閣官房 平和安全法制等の整備について)
「グレーゾーン」事態対応/自衛隊出動手続き 電話「閣議」で決定/政府が検討(BLOGOS)
【衆院安保特委】グレーゾーン事態めぐり法の隙間を指摘 長島議員(BLOGOS)
【論戦・安保法制】識者に聞く 山田吉彦・東海大学教授「緊急時、閣議決定の余裕ない」(産経ニュース)
【よく分かる安全保障法制】(下)グレーゾーン事態、島を守り切れぬ現行法(2015/1/13)(産経ニュース)

この問題については民主党も領域警備法案を昨年11月に国会に提出している。

領域警備法案を衆院に提出(民主党HP)
領域警備法案を維新の党と共同で参院に提出(BLOGOS)

この領域警備法案について産経ニュースの記事では「民主党の領域警備法案では、政府があらかじめ指定した地域でグレーゾーン事態が発生すれば、閣議決定がなくても現場指揮官の判断で治安出動などができる。」と述べている。

【論戦安保法制】民主「現実政策」強調も政府疑問視 グレーゾーン対応で与野党に“ねじれ”(2015.5.26)(産経ニュース)

産経ニュースの指摘は領域警備法案の以下の部分に関係して述べたものと思われる。

第九条 内閣総理大臣が領域警備区域について自衛隊法及び領域警備基本方針の定めるところにより治安出動を命ずる場合においては、その命令は、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第四条第一項の規定による閣議の決定に基づくものとみなす。
2 内閣総理大臣が領域警備区域について自衛隊法及び領域警備基本方針の定めるところにより防衛大臣が命ずる海上警備行動を承認する場合においては、その承認は、内閣法第四条第一項の規定による閣議の決定に基づくものとみなす。

確かに閣議決定が無くてもよいことになっている。しかし、内閣総理大臣が命令または承認することになっており「現場指揮官の判断で」というのは誤りではないだろうか?あるいは新設の領域警備行動が事実上の治安出動になってしまうという意味だろうか?そういう意味での指摘であれば治安出動での自衛隊の権限と領域警備行動でのそれと自衛隊法九十条の武器使用の権限以外あまり変わらないように見える。その点に関してはどう考えているのか民主党の説明を聞きたい。

引用した産経ニュース記事では更に以下のような指摘が取り上げられている。

ある政府高官は「民主党案では首相が知らないうちに他国軍との戦闘が始まりかねない。シビリアンコントロール(文民統制)に反するのではないか」と指摘する。
 治安出動や海上警備行動では、小銃などで武装した小規模勢力を鎮圧したり、不審船に船体射撃を行って停船させたりすることができる。通常の武器使用を超える権限が与えられ、「事態をエスカレートさせる可能性をはらむ」(防衛省幹部)というわけだ。

軍では無い勢力との衝突が正規軍との戦闘にどう結びつくのか想定が分からないが。必要以上の武器使用がエスカレートを招く可能性はある。相手が軍ということになればグレーゾーンではなく最早武力攻撃事態であると思うが、民主党案により他国軍との戦闘に結び付くのはどうしてなのかもう少し詳しい聞いてみたい。

などと考えていても野党の領域警備法案が成立することはまずないだろう。離島に軍でもない訳分からない連中が上陸するような事態に対しては対処のスピードが問われるだろう。審議して法整備すべきではあったと思うが、まずは電話での閣議決定でグレーゾーン事態対処をできるようにした点については良かったのではないかと思っている。

上記論点に関連する法律は自衛隊法、海上保安庁法、警察官職務執行法、内閣法などであると思われる。いずれも以下のサイトで閲覧できる。
電子政府の総合窓口e-Gov
「法令索引検索」で法令名を入れて検索できる。

参考
【検証・安保法制】(グレーゾーン事態編)尖閣防衛、米軍艦艇など防護海保装備は対象外 残る隙間(2015.5.16)





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Last updated  2015.09.13 23:04:11
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おぢさん@ Re[3]:無(03/15) なんだかねさんへ お久しぶりです。永ら…
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