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安保法案に関連して中国の脅威が強調されている。 離島等に対する武装集団による不法上陸等事案に対する政府の対処について(PDF)(内閣官房 平和安全法制等の整備について) 第九条 内閣総理大臣が領域警備区域について自衛隊法及び領域警備基本方針の定めるところにより治安出動を命ずる場合においては、その命令は、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第四条第一項の規定による閣議の決定に基づくものとみなす。 確かに閣議決定が無くてもよいことになっている。しかし、内閣総理大臣が命令または承認することになっており「現場指揮官の判断で」というのは誤りではないだろうか?あるいは新設の領域警備行動が事実上の治安出動になってしまうという意味だろうか?そういう意味での指摘であれば治安出動での自衛隊の権限と領域警備行動でのそれと自衛隊法九十条の武器使用の権限以外あまり変わらないように見える。その点に関してはどう考えているのか民主党の説明を聞きたい。 引用した産経ニュース記事では更に以下のような指摘が取り上げられている。 ある政府高官は「民主党案では首相が知らないうちに他国軍との戦闘が始まりかねない。シビリアンコントロール(文民統制)に反するのではないか」と指摘する。 軍では無い勢力との衝突が正規軍との戦闘にどう結びつくのか想定が分からないが。必要以上の武器使用がエスカレートを招く可能性はある。相手が軍ということになればグレーゾーンではなく最早武力攻撃事態であると思うが、民主党案により他国軍との戦闘に結び付くのはどうしてなのかもう少し詳しい聞いてみたい。 などと考えていても野党の領域警備法案が成立することはまずないだろう。離島に軍でもない訳分からない連中が上陸するような事態に対しては対処のスピードが問われるだろう。審議して法整備すべきではあったと思うが、まずは電話での閣議決定でグレーゾーン事態対処をできるようにした点については良かったのではないかと思っている。 上記論点に関連する法律は自衛隊法、海上保安庁法、警察官職務執行法、内閣法などであると思われる。いずれも以下のサイトで閲覧できる。 電子政府の総合窓口e-Gov 「法令索引検索」で法令名を入れて検索できる。 参考 【検証・安保法制】(グレーゾーン事態編)尖閣防衛、米軍艦艇など防護海保装備は対象外 残る隙間(2015.5.16) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2015.09.13 23:04:11
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