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テーマ:海釣り・船釣り(2844)
カテゴリ:釣り
こんばんは
平成30年2月1日から。 いつの間にか変更されてた 小型船舶の乗船者の ライフジャケットの着用の義務化。 (怠れば船長の違反)
ライジャケ着用しない 命知らずの人が多いからやね。 法制化。これにはさんせ~
何が起こるか分からないから これをずっと着用(腰用)してましたが。
11Kg以上だし自動膨張だから 大丈夫、と思ってたら、 それは大きな間違い
こんなマークがないものはアウト
桜マークというのが付いてないとダメだそう
国交省の基準は水中で浮き上がる力が7.5kg以上あること、 顔を水面上に維持できることなどの 様々な安全基準が定められている。
国交省が試験を行って 安全基準への適合を確認したライフジャケットには、 桜マーク(型式承認試験及び検定への合格の印)がある。
早速確認し、私のには 桜マークが付いてなかった。 国交省の試験を通してないからか。 所謂、製
桜マークがないものは 幾ら11Kg以上と言い張っても 国の安全基準に適合しているものかどうかを 判断することができないからだとさ。
さらには桜マークのあるライフジャケットには、 複数のグレードがあり、 乗船する小型船舶の用途、 航行区域及び構造によって、 適当なものとそうでないものとがあります。 持ち込む船の用途などに合わせたものを 着用しなければ違反になります。
結論から言えば私の用途でいえば 今後Aタイプしか無理そうや。
もったいないけど、このライジャケ もう日本で船乗る時は使えませんね。
乗船者にライフジャケットを着用させなかった 船長(小型船舶操縦者)には、 違反点数2点が付され、 再教育講習を受講しなければなりません。
船長に迷惑掛けるし・・・
今度予約している船に確認すると 桜マークのライジャケあるそうなので お借りすることにしました。
ずっと着用してた私の言い分は これで何があかんのと思いますが、 私の力ではどうすることもできないので またの機会に購入しますね。
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